建築基準法の道路種別調査

道路の調査について

建築物を建てたり、土地や建築物を買ったりする場合、「道路」について調べる必要があります。

それは、建築基準法第43条により、「建築物を建てる敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならない。」と定められているからです。

つまり、建築基準法上の道路に2メートル以上接していない敷地では、建築物を建てようとしても建てることができません。

それでは、建築基準法上の道路とは、どのようなものがあるのでしょう。

建築基準法上の道路の種類

建築基準法上の道路は、建築基準法第42条により、次のような種類があげられます。

建築基準法第42条第1項道路

次の1~5号に該当する道路で、幅員が4メートル以上のもの。

第1号

道路法による道路
(国道、都道、区道などの公道のこと。)

第2号

都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づき築造された道路
(都市計画道路、開発行為や土地区画整理事業でできた道路のこと。)

第3号

建築基準法ができた昭和25年当時にすでに存在していた道

第4号

道路法や都市計画法などによる事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、区が指定したもの。
(工事中の都市計画道路など、公共事業に多い。)

第5号

建築基準法に基づき、区から道路の位置の指定を受けたもの。
(いわゆる「位置指定道路」のこと。)

※指定を受ける際の手続きや道路の指定基準については「道路位置指定の手続き」(下記添付ファイルからダウンロードできます。)を、指定に関わる様式については下記をご覧ください。

建築基準法第42条第2項道路

建築基準法では、道路の幅員が4メートル以上のものを道路としています。

ところが、建築基準法ができた昭和25年当時は、4メートル以上の道が少なかったこともあり、4メートル未満の道であっても、一定の条件を満たすものは、建築基準法第42条第2項の条文に規定される道路とみなされます。

このような道路は「2項道路」と呼ばれていますが、道路の中心から両側へ2メートル後退した位置を道路境界線とみなしています

なお、後退した部分は道路なので、建築物はもとより、門や塀も造ることはできません。

また、建築確認上の敷地面積からも除外されます。

※板橋区では、2項道路に接する敷地に建築物などを建てる際は、確認申請前に「細街路拡幅整備事業」に基づく協議が必要です。詳しくは以下をご覧ください。

このように、建築基準法上の道路にはいろいろな種類があり、場所によってもさまざまな取り扱いがあり、とても複雑です。

また、公道であったり、見た目4メートル以上の道であったとしても、建築基準法上の道路に該当しないものも存在します。

安全で良質な建築物を造り、自分の財産を守るためにも、必ず道路の調査をしておきましょう。

板橋区指定道路図

板橋区内の建築基準法の道路種別をご覧いただけます。

下記リンクより、ご利用条件をよくお読みになり、ご確認ください。

なお、建築基準法の道路については複雑なため、窓口にて直接確認及び調査も承ります。

ご来庁の際は、案内図等敷地が特定できる資料をお持ちください。

建築確認申請時に添付する配置図の建築基準法の道路に関する記載見本

建築確認申請時に添付する配置図について、下記添付ファイルより、建築基準法の道路に関する記載見本をご覧いただけます。

担当部署

都市整備部建築指導課道路調査グループ
電話 03-3579-2576
窓口 本庁舎北館5階16番窓口

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