敷地等と道路との関係

敷地等と道路との関係について

建築物を建てる敷地は、建築基準法第43条により建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。(「接道」といいます。)

また、建築物の規模・用途によって、さらに長く道路に接していなければならない場合があります。

この要件が満たされない場合は、原則として建築物を建てることができません。

これは、皆さんが安全で快適な生活を営むために必要なことです。

また、以下の図(PDF)のように、敷地の一部の路地状部分で道路に接する場合(「路地状敷地」といいます。)は、建築物の規模・用途が制限されることがあります。

路地状部分の長さ(L)と幅員(W)について
路地状部分の長さL 幅員W
20メートル以下のもの 2メートル以上
20メートルを超えるもの 3メートル以上

担当部署

都市整備部建築指導課審査グループ
電話 03-3579-2573
窓口 本庁舎北館5階16番窓口

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2571

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