大規模建築物等または小規模住戸集合建築物を計画するとき

【お知らせ】板橋区大規模建築物等指導要綱細則の一部改正を施行しました(令和2年8月15日)

社会情勢の変化や区民の声を受けて、板橋区大規模建築物等指導要綱における駐車場及び自転車置場の整備について見直しを行い、同要綱細則の一部を改正し、令和2年8月15日施行しました。

下記の内容が主な変更点です。

  1. 駐車場(第16条関係)
    集合住宅:入居者用
  2. 自転車置場及びバイク置場(第17条関係)
    集合住宅:駐輪台数等

要綱細則及び改正内容は、以下のファイル及び画面下方の添付ファイルをご覧ください。

大規模建築物等または小規模住戸集合建築物を計画するとき

安全で快適なまちづくりの促進を図るためには、建築予定地およびその周辺が良好な生活環境を保つとともに、公共・公益施設を整備することが大切です。

区では、階数3階以上で住戸数10戸以上の集合住宅、集合住宅以外の建築物で延べ床面積2,000平方メートル以上、または敷地面積1,000平方メートル以上の土地に建築物(階数3階未満で住戸数10戸未満の集合住宅は除く)を建設する事業を行うときは、建築確認申請等の法律で定められた申請を行う前に、あらかじめ板橋区大規模建築物等指導要綱による協議をお願いしています。

また、階数3階以上で専用床面積35平方メートル未満の住戸数が15戸以上の集合建築物(以下「小規模住戸集合建築物」という)を建設するときは、東京都板橋区小規模住戸が集合する建築物の建築及び管理に関する条例(以下「小規模住戸集合建築物条例」という)の適用を受けます。

1 協議内容及び規制内容

板橋区大規模建築物等指導要綱による設置施設等の内容

生活施設…駐車場、二輪車置場、再利用対象物・廃棄物保管場所、集会施設、緑化の推進、雨水対策、防災対策等
公共・公益施設…自主管理歩道、緑地広場、保育所等

小規模住戸集合建築物条例による規制の内容

最低住戸専用面積、駐車場、二輪車置場、再利用対象物・廃棄物保管場所、集会施設、周辺の生活環境への配慮、管理人室の設置、管理に関する基準

2 要綱・条例適用の確認

下記リンクにて、要綱・条例の適用の有無を確認することができます。

3 パンフレット・要綱・手引き

大規模建築物に関するパンフレット・要綱・手引きを画面下方の添付ファイルからご覧になれます。

4 小規模住戸集合建築物についての一部改正条例が施行されました(令和元年10月)

下記の内容が主な変更点です。

  1. 小規模住戸集合建築物の定義
  2. 家族向け及びバリアフリーに配慮した住戸の設置基準

条例・施行規則の条文は、画面下方の添付ファイルからご覧になれます。

改正内容等は、下記リンクからご覧になれます。

5 書類の提出期限等

書類を提出される方は、原則として確認申請提出前までに手続きが完了するように提出願います。

詳しくは、下記リンクからご覧になれます。

6 提出書類の様式

次の各リンクにて、要綱・条例の提出書類の様式をダウンロードすることができます。

なお、大規模建築物等指導要綱準指導基準に基づく届出書の様式については、窓口にて案内図・平面図等で準指導基準の協議結果を確認させていただいたうえでお渡し致します。

また、小規模住戸集合建築物条例に基づく建築計画書の提出の際は、準指導基準及び条例の内容・協議結果等を反映された提出書類を窓口にて確認してから受付させていただきます。

7 整備の事例

担当部署

都市整備部市街地整備課集合住宅指導グループ
電話 03-3579-2564
窓口 本庁舎北館5階11番窓口

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 市街地整備課 集合住宅指導グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2564
ファクス:03-3579-5437

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