特別障害給付金制度
かつて国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給することができない方について、平成17年4月に福祉的措置として創設された制度です。
対象者
次の(1)・(2)のうち、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する65歳未満の人。
(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(定時制、夜間部、通信制を除く)
(2)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、被用者等(厚生年金・共済組合の加入者)の配偶者
注意:障害基礎年金や障害厚生年金・障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
注意:給付金を受けるためには厚生労働大臣の認定が必要となります。
注意:65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
支給額
令和2年度
1級:月額52,450円
2級:月額41,960円
平成31年度
1級:月額52,150円
2級:月額41,720円
提出先
江戸川区役所西棟1階1番:地域振興課国民年金係
支給に関する事務
「特別障害給付金」の支給に関する事務は日本年金機構で行います。
問い合わせ
国民年金係
電話:03-5662-0574
詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
このページは生活振興部地域振興課が担当しています。