国民年金の繰上げ・繰下げ支給

老齢基礎年金を受給できるのは、原則として65歳からですが、希望により60歳から繰上げて、または66歳以降70歳まで繰下げて受給することができます。

65歳からの受給率を100%とすると、繰上げまたは繰下げて受給する場合は、請求時の年齢により一定の率によって受給額が増減されます。

下の表を参照してください。(昭和16年4月1日以前に生まれた人は計算方法が異なります。)

繰上げ時の減額後の受給率

昭和16年4月2日以降に生まれた人の受給率は、月単位で減額され、繰上げた月数に0.5%乗じたものを100%から差し引いて計算します。

請求時年齢 昭和16年4月2日以降生まれ
60歳 70%
61歳 76%
62歳 82%
63歳 88%
64歳 94%

繰下げ時の増額後の受給率

昭和16年4月2日以降に生まれた人の受給率は、月単位で増額され、繰下げた月数に0.7%を乗じたものを100%に加算して計算します。

請求時年齢 昭和16年4月2日以降生まれ
66歳 108.4%
67歳 116.8%
68歳 125.2%
69歳 133.6%
70歳 142.0%

問い合わせ

国民年金係
電話:03-5662-0574

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