死亡一時金

対象者

国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納めた方が、何も年金を受け取らずに亡くなったときに、生計を同じくしていた一定範囲の遺族に支給されます。

受け取れる遺族の範囲と順位は、次のとおりです。
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹

注意:遺族基礎年金が受けられる場合は支給されません。

注意:死亡一時金と寡婦年金、両方の受給要件に該当するときは、いずれか一方を選択することとなります。

手続き

死亡一時金裁定請求

提出先

江戸川区役所地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)

遺族厚生年金にも該当する場合は、江戸川年金事務所お客様相談室

一時金の額

納付月数に応じて、120,000円~320,000円

問い合わせ

江戸川区役所地域振興課国民年金係
電話:03-5662-0574

江戸川年金事務所お客様相談室
代表電話:03-3652-5106
予約用電話:ねんきんダイヤル 0570-05-1165

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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