障害基礎年金

対象者

次のような方が、病気やけがで日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに支給されます。

  1. 国民年金(第1号被保険者もしくは第3号被保険者)加入中に初診日がある。
  2. 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で、日本国内に居住している期間に初診日がある。
  3. 20歳前に初診日がある(ご本人様の所得額に制限があります)。

注意:初診日の前日において、前々月までの加入期間のうち、保険料納付済か免除を受けた期間が3分の2以上あることが必要です。
(令和8年3月末までは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がない場合でも請求できます。)

注意:20歳前に初診日があるときは、保険料の納付に関する条件はありません。

手続き

国民年金障害基礎年金裁定請求

提出先

初診日に第1号被保険者(国民年金)として加入中の方、初診日に厚生年金加入中ではない60歳以上65歳未満の方、初診日が20歳前の方は、江戸川区役所地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)

初診日に第3号被保険者(国民年金のうち、昭和61年4月以降厚生年金や共済年金の被保険者に扶養された配偶者)として加入中の方は、江戸川年金事務所お客様相談室

年金額

令和2年度

1級:977,125円/年
2級:781,700円/年

平成31年度

1級:975,125円/年
2級:780,100円/年

子の加算額

受給者によって生計を維持されている、18歳に達する日以後の最初の3月31日(一定の障害が有る場合は20歳未満)までの子がいる場合、上記の額に子の加算額を加えた額が支給されます。

令和2年度:子が1人目、2人目までは各224,900円/年、3人目以降は1人につき75,000円/年
平成31年度:子が1人目、2人目までは各224,500円/年、3人目以降は1人につき74,800円/年

お問い合わせ(注)窓口にお越しになる際は、ご予約が必要です。

江戸川区役所地域振興課国民年金係
電話:03-5662-0574

江戸川年金事務所お客様相談室
代表電話:03-3652-5106
ねんきんダイヤル:0570-05-1165
予約受付専用電話:0570-05-4890

既に障害基礎年金を受給中の方へ

令和元年7月より、お手続きが変更になりました。

詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が延長になりました。

令和2年2月末から令和3年2月末までに障害状態確認届(診断書)の提出期限を迎える方については提出期限をそれぞれ1年間延長します。

詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、生計維持確認届・現況届の提出期限が延長になりました。

令和2年2月末日から令和2年6月末日までに提出期限を迎える方については、令和2年7月31日までにご提出いただければ良いこととなりました。

詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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