老齢基礎年金

対象者

年金保険料を納めた期間と免除された期間などを合わせて10年以上ある方が、原則として65歳になったときに受給できます。

希望により、60歳以上65歳未満の間に繰上げて請求することや、66歳以降に繰下げて請求することもできますが、この場合は受給額が増減します。

※新たに老齢基礎年金対象となる方には、65歳の誕生日の約3か月前に、日本年金機構から年金請求書が送られます。

手続き

老齢給付裁定請求

提出先

書類の書き方や年金の制度、加入期間等について相談したい場合は、必ず予約をしてください。

全ての加入期間が、第1号被保険者(国民年金)期間のみの方は、江戸川区役所地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)

第1号被保険者期間の他に第2号被保険者(厚生年金や共済年金)期間や第3号被保険者(国民年金のうち、昭和61年4月以降第2号被保険者に扶養された配偶者)期間がある方は 江戸川年金事務所お客様相談室

年金額

20歳から60歳になるまでの40年間、すべての保険料を納付した場合の受給額は、年781,700円(満額)となります。

保険料納付期間が加入可能な年数に満たないときは、その比率で減額します。

繰上げて、または繰下げて請求する場合の支給率については「国民年金の繰上げ・繰下げ支給」の頁をご覧ください。

問い合わせ

江戸川区役所地域振興課国民年金係
電話:03-5662-0574

江戸川年金事務所お客様相談室
代表電話:03-3652-5106
ねんきんダイヤル:0570-05-1165
予約受付専用電話:0570-05-4890

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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