遺族基礎年金

対象者

次のような方が亡くなった場合、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

子が18歳に達する日以後の最初の3月31日(一定の障害が有る場合は20歳未満)まで支給されます。

遺族厚生年金とは異なり、子のない配偶者には支給されません。

  1. 国民年金(第1号被保険者または第3号被保険者。以下同様)に加入中である
  2. 国民年金に加入していた、日本国内に住所がある60歳から65歳未満である
  3. 平成29年7月までに老齢基礎年金の受給権者であった
  4. 保険料納付済期間と免除期間および合算対象期間を合わせて25年以上ある

ただし、上記の1または2に該当する場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済か免除を受けた期間が3分の2以上あることが必要です。
(令和8年3月までは、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がない場合でも請求できます。)

手続き

国民年金 遺族基礎年金裁定請求

提出先

第1号被保険者として加入中の方が亡くなったときは、江戸川区役所 地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)

第3号被保険者(国民年金のうち、昭和61年4月以降厚生年金や共済年金の被用者に扶養された配偶者)として加入中の方が亡くなったときは、江戸川年金事務所お客様相談室

年金額

781.700円/年に、子の加算額を加えた金額

子の加算額

子のある配偶者に支給される場合は、子1人目から加算されます。
子が1人目、2人目までは各224,900円/年、3人目以降は1人につき75,000円/年

子のみに支給される場合は子2人目から加算されます。
子が2人のとき224,900円/年、3人目以降は1人につき75,000円/年

問い合わせ

江戸川区役所地域振興課国民年金係
電話:03-5662-0574

江戸川年金事務所お客様相談室
代表電話:03-3652-5106
ねんきんダイヤル:0570-05-1165
予約受付専用電話:0570-05-4890

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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