相続税の軽減
心身障がい者が相続した場合、障がいの程度及び年齢に応じて相続税が減額になります。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告します。
1 対象
(1)身体障害者手帳1から6級
(2)愛の手帳1から4度
(3)精神障害者保健福祉手帳1から3級
お問い合わせ
荒川税務署
電話:03-3893-0151
ファクス:03-3810-7562
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心身障がい者が相続した場合、障がいの程度及び年齢に応じて相続税が減額になります。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告します。
(1)身体障害者手帳1から6級
(2)愛の手帳1から4度
(3)精神障害者保健福祉手帳1から3級
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