贈与税の軽減

特別障がい者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づいて金銭・有価証券などの財産を信託業務を営む銀行に信託したとき、特別障がい者1人につき6,000万円まで贈与税が非課税になります。

1 対象

(1)身体障害者手帳1・2級

(2)愛の手帳1・2度

(3)精神障害者保健福祉手帳1級

お問い合わせ

荒川税務署
電話:03-3893-0151
ファクス:3810-7562

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