個人事業税の軽減

次のいずれかに該当する場合、事業税が減額又は非課税になります。(納期内申請)

1 対象

(1)本人又は扶養親族が障がい者で、前年中の事業所得が370万円以下の方。

(2)視力障がい(0.06以下)で、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他医業に類する事業を営む方。

2 減免額

(1)の場合1人について5,000円(特別障がい者10,000円)

(2)の場合非課税

お問い合わせ

荒川都税事務所
電話:3802-8111
ファクス:3802-5404

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