介護保険料の減免等

介護保険料の減免

被保険者が、火災等により重大な損害を受けた時や事業の休・廃止または自己の都合によらない失業、長期入院等で収入が著しく減少したとき、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合、申請により保険料を減額または免除される場合があります。

窓口または電話でご相談ください。申請には、収入状況が確認できる書類等が必要です。

介護保険料の徴収猶予制度

保険料の納付義務者が災害等により保険料を納期までに納付できない場合、6ヶ月を限度に徴収を猶予する制度があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方等は介護保険料が減免となります。

介護保険料の区独自の減額

荒川区独自の介護保険料減額制度を実施しています。

下記に該当すると思われる方は「介護保険料減額申請書」により申請してください。

7月末日までに申請した方は年度当初から、8月以降に申請した方は申請月から減額になりますので、お早めに申請してください。

申請書の提出後、要件審査を行い、承認・不承認を通知します。

申請書の郵送をご希望の方は、ご連絡ください。

対象

介護保険料が第2段階または第3段階(世帯員全員の区民税が非課税)の方で、次の1.から3.の要件を全て満たす方

  1. 世帯の前年の収入が120万円以下であること(世帯員が2人以上の場合は、1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること)。例:1人世帯→120万円以下、2人世帯→170万円以下、3人世帯→220万円以下
  2. 世帯の預(貯)金額の合計が1.の2分の1以下であること。
  3. 介護保険料を滞納していないこと。

減額内容

第2段階または第3段階の保険料を、第1段階の保険料相当額に減額します。

申請時の持ち物

  • 申請書、収入及び預(貯)金申告書(申請書の裏面)
  • 本人及び世帯全員の収入額や預(貯)金のわかるもの(年金等が振り込まれている預(貯)金通帳)
  • 印鑑

関連情報

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方等は介護保険料が減免となります。

お問い合わせ

福祉部介護保険課資格保険料係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2441)
ファクス:03-3803-1504

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