新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方等は介護保険料が減免となります

保険料の減免の対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる介護保険第一号被保険者

保険料の一部もしくは全額が免除となります。

保険料が一部もしくは全額免除される具体的な要件(以下の1.2のいずれにも該当すること)

  1. 令和2年の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べ10分の3以上減少する見込みであること
  2. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

保険料の減免額

減免対象保険料額(A×B/C)に、減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象保険料額(A×B/C)

A:対象者の保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得金額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

令和元年の合計所得金額に応じた減免割合(D)

  • 200万円以下の場合:全部(10分の10)
  • 200万円を超える場合:10分の8

※注釈 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額の全部を免除(10分の10)

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った介護保険第一号被保険者

保険料が全額免除となります。

対象となる介護保険料

  • 対象年度:令和元年度から令和2年度
  • 納期限:令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に設定されているもの

※注釈1 令和2年2月分から令和3年3月分

※注釈2 年金天引きの方は上記期間内の年金支給日に天引き(予定)のもの

申請に必要な書類等

要件確認について(PDF:8KB)

※注釈 申請される前に減免の対象有無をご確認ください。

介護保険料減額・免除申請書(表面)(PDF:68KB)

介護保険料減額・免除申請書(裏面)(PDF:38KB)

※注釈 同世帯に被保険者が2人以上いる場合、申請用紙は人数分必要です。

介護保険料減額・免除申請書(表面)※記載例(PDF:71KB)

介護保険料減額・免除申請書(裏面)※記載例(PDF:92KB)

提出書類一覧(PDF:7KB)

※注釈 添付書類は申請される方によって異なります。申請に必要な書類を確認してください。

申請期限

令和3年3月31日まで(必着)

※注釈1 受付窓口の混雑が予想されますので、お電話でのお問合せ及び郵送による申請にご協力ください。

※注釈2 区民事務所での取扱いはしていません。

申請後の流れ

申請 → 審査 → 決定通知(承認・不承認)

減免基準に基づき審査し、承認もしくは不承認の決定通知を郵送いたします。

申請を受理してから決定まで最大2か月程度かかる場合があります。(申請書類に不明な点がある場合はそれ以上に時間がかかる場合があります。)

申請にあたっての注意事項

  • 減免決定前に介護保険料の決定(変更)通知が届く場合があります。

減免決定の前に、区から介護保険料の決定通知および納付書が届いた場合は、記載された納期限どおりに納付をお願いします。
減免の決定後、あらためて変更通知を郵送いたします。
なお、保険料の払い過ぎとなった場合は原則還付となります。

  • 減免決定後も決定前の介護保険料額が年金から天引きされる場合があります。

年金からの天引きを中止するまでに事務手続きに2か月ほどかかります。
保険料の払い過ぎとなった場合は原則還付となります。

  • 減免決定後に介護保険料の払い過ぎとなった場合

還付通知をお送りしますので、保険料還付の手続きをお願いします。
減免対象以外の過去の保険料に未納があった場合は、未納分に充当し、更に還付できる場合のみ還付となります。(未納分への充当が優先されます。)

  • 減免決定後の介護保険料のお支払い

保険料の減免決定後も今年度納付分の保険料がある場合は、区から送付された納付書または口座振替により納付ください。
これまで年金からの天引きで納付されていた方は、年金機構の仕組み上、年金天引きにすることができませんので、納付書または口座振替による納付となります。(年金からの天引きが再開するまでに半年から1年程度かかります。)

お問い合わせ

福祉部介護保険課
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3803-1504

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