ケアプラン(介護・予防)作成依頼(変更・終了)届出書

在宅サービスを利用するためには、ケアプランを作成する必要があります。

要支援または要介護と認定された方は、介護保険のサービスを利用することができます。

御利用に当たっては、利用するサービスの内容を具体的に定めたケアプランを作成することが必要となります。

ケアプランの作成

要支援1・2と認定された方

お住まいの地域担当の地域包括支援センターへ介護予防ケアプランの作成を依頼します。

要介護1から5と認定された方

居宅介護支援事業者を選択し、ケアプランの内容は、居宅介護支援事業所に所属している介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して決めます。

※注釈 介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、介護に関する幅広い知識を持ち、要介護者等からの依頼を受けてケアプランを作成する専門家です。ケアプランの作成に当たっては、御本人や御家族の希望、心身の状態などから、適切な在宅または施設のサービスが利用できるように、事業所との連絡調整を行います。

小規模多機能型居宅介護サービスを御利用になる方

小規模多機能型居宅介護事業所に所属するケアマネジャー(※注釈1)にケアプランの作成を依頼します。

作成にかかる費用はすべて介護保険から支給され、利用者の負担はありません。

ケアプランを自分で作成する場合

ケアプランは自分で作成することもできますが、その場合は作成したケアプランを区に届け出て、確認を受ける必要があります。

また、ケアプランを作成せずにサービスを利用した場合は、利用料は償還払いとなります。

※注釈 償還払いとは、一旦、事業者に費用の全額を支払い、後日区から保険給付分の払い戻しを受ける方式

提出先

介護保険課介護認定係(区役所2階3番窓口)
電話:03-3802-3111(内線:2433)

※注釈1 平成26年4月1日(火曜)から、提出先が介護保険課事業者支援係から、介護保険課介護認定係に変更となりました。

※注釈2 ケアプラン届出書に関する相談等、提出以外については、引き続き、介護保険課事業者支援係にお問い合わせください。

関連ファイル

お問い合わせ

福祉部介護保険課介護認定係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2433)
ファクス:03-3803-1504

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