学生納付特例制度
学生納付特例制度は、申請して承認されると、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。
(毎年、申請が必要です)
新型コロナウイルスの影響により学生証の発行が遅延している場合でも学生納付特例の申請を受付できるようになりました。
詳しくは新型コロナウイルス感染症の影響により学生証の発行が遅延している場合の国民年金保険料学生納付特例の申請についてをご覧ください。
対象者
20歳以上で学校教育法に規定された大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する学生。夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も対象となります。
ただし、本人の申請年度の前年の所得が一定額(118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)以下の場合に限られます。
注意:各種学校などで、制度の対象にならない学校があります。対象校の確認は日本年金機構ホームページの学生納付特例対象校一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
制度の内容
学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
障害基礎年金、遺族基礎年金の資格期間には算入されます。
申請可能期間
学生である期間で以下の通り
過去期間:申請日の属する月から2年1ヶ月前まで(ただし既に保険料を納付した期間を除く)
将来期間:申請日の属する月の翌年3月まで(ただし1~3月に申請するときはその年の3月まで)
ただし、年度途中で学生になった場合や、学生である方が年度途中で国民年金に加入した場合は、それぞれ、学生になった日や国民年金に加入した日の属する月からの期間となります。
申請手続き
年金手帳、学生証(表裏のコピーでも可)をご用意のうえ区役所・各事務所の保険年金係へ。
※学生証については、申請する期間が学生であることを確認する為に、有効期間が記載されている必要があります。
※代理の人がお手続きをされる場合は、委任状、委任者(ご本人様)の朱肉を使用する印、窓口にいらっしゃる人の本人確認のできるものが必要です。
委任状の書式については日本年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
追納について
学生納付特例期間については、10年以内(例えば、令和2年4月分は令和12年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
詳しくは、国民年金保険料の追納制度のページをご覧ください。
問い合わせ
国民年金係
電話:03-5662-0574
このページは生活振興部地域振興課が担当しています。