移送の費用がかかったとき
負傷、疾病などのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的な必要があり、移送されて入院や転院をしたとき、患者の移送にかかった費用を支給します。
詳しくは下記までお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 移送を受けた方及び世帯主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 医師の意見書(用紙は国保年金課保険給付グループ窓口にあります。)
- 移送費用の領収書
- 世帯主の金融機関の口座番号
申請窓口
国保年金課保険給付グループ(南館2階21番窓口)
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 保険給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425