移送の費用がかかったとき

負傷、疾病などのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的な必要があり、移送されて入院や転院をしたとき、患者の移送にかかった費用を支給します。

詳しくは下記までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 移送を受けた方及び世帯主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 医師の意見書(用紙は国保年金課保険給付グループ窓口にあります。)
  • 移送費用の領収書
  • 世帯主の金融機関の口座番号

申請窓口

国保年金課保険給付グループ(南館2階21番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 保険給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425

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