交通事故にあったときなどの治療費

交通事故にあったときなどの治療費(第三者行為)

交通事故や傷害事件など他人(第三者)から受けた傷病に対する治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。

しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかるような場合には、国保年金課に届け出ることによって、とりあえず保険診療を受けることができます。

国民健康保険で治療を受けた場合は、加害者が支払うべき医療費を国民健康保険で一時的に立て替えて、後で区が加害者に請求することになっていますので、必ず国保年金課へ届出をしてください。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 保険給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425

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