海外で診療を受けたとき

旅行などの海外渡航中に、負傷や病気で治療を受けた場合も国民健康保険の給付の対象として認められる場合があります。

申請いただけるものは、日本国内でその医療行為が認められており、保険給付の対象となっているものに限ります

また、療養費は「保険証を提示して保険診療を受けることができないやむを得ない事情がある場合」で「保険者が必要と認めたとき」に支給されます。

海外渡航中突然の病気やケガで、やむを得ず病院にかかった等が対象になり、治療目的で渡航した場合には認められません

[ 申請に必要なもの ]

  1. 国民健康保険証(医療証もある場合はご提示ください)
  2. 世帯主の口座が分かるもの(海外への送金は不可)
  3. 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ印不可)
  4. 受診者のパスポート原本(受診日当時の出入国が分かるスタンプがあるもの)
  5. 受診者の在留カード(外国籍の方の場合)
  6. 診療内容明細書[Form A]の原本(病院と医師の証明があるもの。※病院名が入ったスタンプなど
  7. 領収明細書または領収書[Form B]の原本(病院の証明があるもの。※病院名が入ったスタンプなど
  8. 6,7が外国語で作成された場合の和訳(翻訳者の住所・氏名の明記が必要)

※6,7について
原則、「診療内容明細書[Form A]」及び「領収明細書[Form B]」は、当方の窓口で配布している書式に、海外で治療を受けた医師が作成するものです(Form A,Bは本ページ下からもダウンロードできます)。必要に応じて海外渡航前に、「診療内容明細書[Form A]」「領収明細書[Form B]」の用紙を準備して、国外に携帯してください。

診療月、入院、外来、病院、個人ごとに明細書が必要です。
例)
Yさん:1月 A病院 入院・外来
2月 A病院 外来 、B病院 外来
Yさんの配偶者:2月 B病院 外来
3月 C病院 入院
Form A,Form Bがそれぞれ6枚必要になります。

その他

  • 必ず受診した本人が帰国してから申請してください。
  • 翻訳や明細書発行等に手数料が発生した場合は申請者の負担になります。
  • 海外の医療機関で支払った金額を日本円に換算したものと、国内で同等の治療をうけた場合とで比較し、低い方の金額で計算します。
  • 審査機関において「保険診療として認められた金額」から「自己負担分(3割等)」を引いた額が支給されます。審査があるため、申請から支給まで3か月以上を要します。
  • 現地の医療機関で診察を受けた日の翌日から2年を過ぎると申請できなくなります。
  • 民間の海外旅行損害保険等から保険金が支払われた場合でも、国民健康保険からは通常どおりの海外療養費を支給します。
  • 申請書類に不備、不明な点がある場合は、詳細を確認させていただくことがあります。その際には書類の再提出などをお願いすることがあります。予めご了承ください。
  • 不正請求または不正請求の疑いがあると判断した場合には、関係機関と連携し厳正な対応を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
  • 他にご不明な点、ご質問がございましたら下記のお問い合わせ先まで必ずご連絡くださいますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 保険給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425

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