敷地等と道路との関係
敷地等と道路との関係について
建築物を建てる敷地は、建築基準法第43条により建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。(「接道」といいます。)
また、建築物の規模・用途によって、さらに長く道路に接していなければならない場合があります。
この要件が満たされない場合は、原則として建築物を建てることができません。
これは、皆さんが安全で快適な生活を営むために必要なことです。
また、以下の図(PDF)のように、敷地の一部の路地状部分で道路に接する場合(「路地状敷地」といいます。)は、建築物の規模・用途が制限されることがあります。
路地状部分の長さL | 幅員W |
---|---|
20メートル以下のもの | 2メートル以上 |
20メートルを超えるもの | 3メートル以上 |
担当部署
都市整備部建築指導課審査グループ
電話 03-3579-2573
窓口 本庁舎北館5階16番窓口