低炭素建築物認定制度について

都市の低炭素化促進に関する法律(エコまち法)について

低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年12月4日施行)に規定する、低炭素化のための措置が講じられた建築物をいいます。

低炭素建築物の認定を受けた場合は、税制優遇や、容積率の緩和を受けることができます。

低炭素建築物の認定を受けようとする方は、低炭素建築物新築など計画を作成し、適合性確認機関において技術的審査を行い、適合証の発行を受けた後に、適合証と手数料計算書を添付して板橋区に申請してください。

低炭素建築物認定制度の詳細

都市の低炭素化に関する法律や、申請様式、税制優遇について記載されています。

都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針

東京都板橋区の都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針については、経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号によります。

低炭素建築物申請手数料

以下をご覧ください。

認定申請の際には、手数料計算書を添付してください。

ご注意

低炭素建築物の認定を受けるためには、着工前に認定申請をする必要があります。

申請後は着工が可能ですが、着工した場合プラン変更などで申請のやり直しになった場合は、申請の受付が出来ないので注意してください。

なお、板橋区では地盤改良は着工に含むのでご注意ください。

申請に必要な図書

1.新規申請

認定申請書

申請は工事着手日より前にお願いします。

委任状

様式自由です。

適合証

審査機関より交付された技術的審査適合証を活用する場合は添付願います。
副本に原本を、正本に写しを添付願います。

確認済証の写し

確認済証が交付されている場合は添付願います。

適合通知書

緑化条例に該当する場合は添付願います。

手数料計算書

(第1号様式)正本に添付願います。下記添付ファイルを参照してください。

各種申請図書

エコまち法施行規則第41条に規定される各種図書を添付願います。

その他参考資料

2.完了報告

工事完了報告書

(第10号又は第11号様式)下記添付ファイルを参照してください。正副2部ご提出願います。
認定建築主様の住所は建築場所の住居表示でも構いません。認定建築主様以外の方が報告される場合は、委任状を添付願います。

委任状

様式自由です。
認定建築主様が直接お手続きされる場合は不要です。

工事監理報告書の写し

副本への添付は省略できます。

検査済証の写し

副本への添付は省略できます。
原則として、認定申請の完了予定日から6箇月以内に発行されたものに限ります。

その他参考資料

3.その他様式

その他、板橋区の細則に基づく各種様式は下記のとおりです。

低炭素認定の受付及び問い合わせ先

延べ面積が10,000平方メートルを超える場合

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課構造設備係
電話 03-5388-3363

注)申請受付窓口は区になります。

延べ面積が10,000平方メートル以下の場合

板橋区都市整備部建築指導課建築設備グループ
電話 03-3579-2577

認定基準・計算支援プログラムに関する相談窓口

電話 0120-882-177

担当部署

都市整備部建築指導課建築設備グループ
電話 03-3579-2577
窓口 本庁舎北館5階16番窓口(E)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2571

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