建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

省エネ適合性判定

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成29年4月施行)により大規模な非住宅建築物(特定建築物) について、新築時などにおけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとなりました。

これにより、特定建築物を新築、増改築する建築主は当該省エネルギー消費性能確保計画を提出し、適合判定通知書の交付を受けなければなりません。

なお、建築主は適合判定通知書の交付を受けた場合、建築主事による審査期限の3日前までに適合判定通知書又はその写しを建築主事に提出してください。

対象建築行為

非住宅2,000平方メートル以上の建築物の新築及び増改築
増改築に関しては以下PDFの表を参照ください。

提出書類

  • 計画書(正本及び副本)
  • 各種図面
  • 計算書
  • 手数料額計算書など

省エネ適合性判定手数料について

板橋区省エネ適合性判定手数料をご覧ください。

板橋区建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則について

(例規集)板橋区建築物省エネ法施行細則をご覧ください。

板橋区建築物省エネ法細則に基づく様式

板橋区建築基準法施行細則に基づく様式

建築物省エネ法に基づく届出

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)第19条に基づき、300平方メートル以上の建築物を新築または増改築する場合、特定行政庁に省エネ計画の提出が必要です。

郵送での届出手続きを希望される方へ(新型コロナウィルス感染防止対策)

新型コロナウィルスの感染防止対策のため、建築物省エネ法の届出を郵送でも受付けます。

郵送による届出手続きは、以下の事項にご留意ください。

  1. 届出書は信書に該当するため、適切な方法によりご郵送願います(郵便法(昭和22年法律第165号)第4条)。
  2. 届出日は区に到着した日となりますので、余裕をもってご準備ください。
  3. 書類不備などにより受付け出来ない場合は、返却用の信書封筒(レターパックなど)をお送り頂いたうえで返却します。
  4. 郵送中の事故に関して区は責任を負いかねます。
  5. 郵送での受付けが可能な届出は、概ね以下の内容を具備しているものに限ります。
  • 一次エネルギー消費量をBEIにより評価するものは、現行の基準値(1.0以下)を満足していること
  • 住宅用途(住宅部分)において、標準計算法かつ住戸評価を用いる場合は、外皮性能(UA値及びηAC値)が原則として現行の基準値を満足していること
  • 仕様基準を用いる場合は、各部位の断熱仕様などが基準値と照合できる資料を添付していること(カタログ可)
  • 建築物省エネ法施行規則第12条で定められる所要の図書が添付されていること
  • 工事着手予定日が届出日の21日以後であること
(注1)届出書の日付は空欄のままで構いません。
(注2)代理者と異なる方を連絡先とされる場合は、名刺または書面を同封してください。
(注3)図書の内容によっては訂正などのためにご来庁をお願いする場合がございます。
(注4)郵送での副本返却を希望される方は、返却用の信書封筒(レターパックなど)をご送付願います。

届出の対象

  • 300平方メートル以上の住宅
  • 300平方メートル以上2,000平方メートル未満の非住宅建築物(2,000平方メートル以上は適合性判定)

届出書類

  • 届出書(正本及び副本)
  • 委任状
  • 添付図書(計算書・図面) など

届出時期

工事着手の21日前まで

計画書、届出書の書式及び建築物省エネ法に関する詳細

担当部署

都市整備部建築指導課建築設備グループ
電話 03-3579-2577
窓口 本庁舎北館5階16番窓口

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