高額の費用がかかったとき(70歳未満の方)
高額の費用がかかったとき(高額療養費)
高額療養費の支給
高額療養費とは、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に支払った医療費の一部負担金が次の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。
該当する場合は、診療月より3~4か月後にお知らせを区役所からお送りしますので、領収書を保管してお待ちください。
ただし、税情報の確認ができない場合、税証明等が必要になりますので、医療費の支払いで高額の費用がかかったのにお知らせが届かないという方はお問い合わせください。
請求できる期間は、診療月の翌月1日から2年間 です。
区分 | 旧ただし書所得(※1) | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円 総医療費(※2)が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数回該当:140,100円】(※3) |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円 総医療費(※2)が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数回該当:93,000円】(※3) |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円 総医療費(※2)が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数回該当:44,400円】(※3) |
エ | 210万円以下 | 57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 【多数回該当:24,600円】(※3) |
※1 旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額33万円を控除した額です。
※2 総医療費(10割)とは、患者さんが負担する一部負担金(3割)と区で負担する分(7割)を合計した額です。
※3 多数回該当とは、同じ世帯で過去12か月のうち自己負担限度額に達した月が4回目になると適用される金額です。この場合、総医療費の額による1%の加算はありません。
同じ世帯の70歳未満の方が、同じ月に同じ医療機関へ21,000円以上の一部負担金をそれぞれ支払った場合は、それらを合計して自己負担限度額を超えた額が支給されます。
以下1、2の場合は、自己負担限度額が2分の1に引き下げられます。
- 社会保険・国保組合の被保険者が75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより、国民健康保険の被保険者の資格を取得した社会保険の被扶養者・国保組合の被保険者が国保の資格を取得した月に受けた医療。
- 東京都内の他市区町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合、住所異動した月に受けた医療。
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について
70歳未満の方で、住民税課税世帯の方は、「限度額適用認定証」を、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することによって、保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。
ただし、月途中で提示をした場合や医療機関によっては対応していない場合があります。
申請に必要なもの
- 限度額認定証が必要な方の保険証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
- マイナンバーがわかるもの(世帯主・対象者)
保険料の滞納がある方には限度額認定証を交付できない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 保険給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425