いったん全額を自己負担したとき(療養費)

診療費等を支払ったとき、次のような場合で区が認めたものに限り、保険診療の基準により算定した金額から自己負担分を除いた額を支給します。

  1. 緊急その他やむを得ない理由で国民健康保険証を提示できずに診療を受けた場合 (※海外での診療も対象となる場合があります。詳細は以下のページをご参照ください。)
  2. 医師が必要と認め、治療上の装具を作製し、区が妥当と認定した場合
  3. 医師が必要と認め、はり・きゅう・マッサ-ジの施術を受け、区が妥当と認定した場合

請求できる期間は、医療費等を支払った日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの

上記1~3の申請に共通するもの

  • 国民健康保険証
  • 高齢受給者証(70歳以上の方のみ)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主の金融機関の口座番号
  • 医療証(持っている方のみ)
  • 医療証をお持ちの方は世帯主の金融機関の口座番号に加え、下記の口座番号も必要になります。
    マル障医療証をお持ちの場合は本人、 マル乳、マル子・マル親医療証をお持ちの場合は保護者

それぞれの申請に必要なもの(全て原本が必要)

1の申請の場合

  • 診療報酬明細書(用紙は医療機関にあります。)
  • 診療費の領収書

2の申請の場合

  • 医師の意見書(用紙は医療機関または国保年金課保険給付グループ窓口にあります。)
  • 装具代金の領収書(医師の意見書により購入したもの。意見書よりも前の日付のものは不可)

3の申請の場合

  • 医師の同意書(用紙は医療機関または国保年金課保険給付グループ窓口にあります。)
  • 施術者が作成した療養費支給申請書

申請する窓口

国保年金課保険給付グループ(南館2階)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 保険給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425

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