亡くなられたとき(葬祭費)
国民健康保険に加入している方が亡くなられた時、その葬儀を執り行った方に7万円を支給します。
ご注意
- 社会保険の資格を喪失して3か月以内に亡くなられた場合には、社会保険から埋葬料等が支給される場合があります。
この場合は、国民健康保険からは支給されません。 - 請求できる期間は、葬祭(告別式等)を行った日の翌日から2年間です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証(亡くなられた方の)
- 葬儀執行者の方の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 葬儀の領収書(原本)を確認後にお返しします
- 葬祭執行者の金融機関の口座番号
申請窓口
国保年金課保険給付グループ(南館2階21番窓口)
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 保険給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425