外国籍の方は

下記に該当する方は、国民健康保険に加入することになりますので、届出をしてください。(ただし、他の健康保険に加入できる場合を除きます。)

国民健康保険に加入が必要な場合
こんなとき 届出に必要なもの
入国した(板橋区に住所登録をした方)

・パスポート
・在留カード
・マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

今まで国民健康保険に加入していた方が板橋区に転入した

・パスポート
・在留カード
・マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

在留資格が「短期滞在」等から3か月を超える資格に変更された

・パスポート
・在留カード
・マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

子どもが生まれた

・母子手帳(出生届出済のもの)
・届出をする方の本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

職場の健康保険をやめた

・職場の健康保険をやめた証明書
・パスポート
・在留カード
・マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

生活保護を受けなくなった

・生活保護廃止決定通知書
・パスポート
・在留カード
・マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

在留期限を延長したとき

在留期限を延長したときは、国民健康保険証が書換えになります。

原則、法務省からの在留期限延長についての連絡が区にきてから、自動的に保険証を簡易書留で送付します。

在留期限の更新手続きをしているとき

在留期限が切れた方は、国民健康保険の資格がなくなるため、保険証を使って医療を受けることができません。

また、在留期限を更新しても、保険証の有効期限が切れたままですと、保険証を使って医療を受けることができません。

新しい在留カードを受け取る前に保険証の有効期限が切れそうなときは、在留期限の更新手続き中であることを証明する書類(「更新中」と書かれた在留カード)をもって、窓口へお越しください。

保険証の代わりとして使用できる資格確認書を発行します。

注:新型コロナウイルス感染症の影響で、出入国在留管理庁で在留期限の更新の手続きをしてない方で、在留カードの有効期限が2020年3月1日から6月30日までの方は 、在留カードとパスポート・保険証を持って、窓口でご相談ください。

世帯主が変更になったとき

世帯構成の変更によって、世帯主が変わったときは、家族全員の保険証の書換えを行う必要があります。

このときは、まず戸籍住民課住民異動係(南館1階3番窓口)で、世帯主変更の手続きをし、その後、国保年金課で保険証の書換えを行ってください。

注:手続きには、在留カード、パスポート、国民健康保険証をお持ちください。

届出をする場所

国保年金課(南館2階22番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 資格賦課グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406
ファクス:03-3579-2425

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