外国籍の方は
下記に該当する方は、国民健康保険に加入することになりますので、届出をしてください。(ただし、他の健康保険に加入できる場合を除きます。)
こんなとき | 届出に必要なもの |
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入国した(板橋区に住所登録をした方) |
・パスポート |
今まで国民健康保険に加入していた方が板橋区に転入した |
・パスポート |
在留資格が「短期滞在」等から3か月を超える資格に変更された |
・パスポート |
子どもが生まれた |
・母子手帳(出生届出済のもの) |
職場の健康保険をやめた |
・職場の健康保険をやめた証明書 |
生活保護を受けなくなった |
・生活保護廃止決定通知書 |
在留期限を延長したとき |
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在留期限を延長したときは、国民健康保険証が書換えになります。
原則、法務省からの在留期限延長についての連絡が区にきてから、自動的に保険証を簡易書留で送付します。
在留期限の更新手続きをしているとき |
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在留期限が切れた方は、国民健康保険の資格がなくなるため、保険証を使って医療を受けることができません。
また、在留期限を更新しても、保険証の有効期限が切れたままですと、保険証を使って医療を受けることができません。
新しい在留カードを受け取る前に保険証の有効期限が切れそうなときは、在留期限の更新手続き中であることを証明する書類(「更新中」と書かれた在留カード)をもって、窓口へお越しください。
保険証の代わりとして使用できる資格確認書を発行します。
注:新型コロナウイルス感染症の影響で、出入国在留管理庁で在留期限の更新の手続きをしてない方で、在留カードの有効期限が2020年3月1日から6月30日までの方は 、在留カードとパスポート・保険証を持って、窓口でご相談ください。
世帯主が変更になったとき |
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世帯構成の変更によって、世帯主が変わったときは、家族全員の保険証の書換えを行う必要があります。
このときは、まず戸籍住民課住民異動係(南館1階3番窓口)で、世帯主変更の手続きをし、その後、国保年金課で保険証の書換えを行ってください。
注:手続きには、在留カード、パスポート、国民健康保険証をお持ちください。
届出をする場所 |
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国保年金課(南館2階22番窓口)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 資格賦課グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406
ファクス:03-3579-2425