退職者医療制度

国民健康保険には、一定の期間以上勤めた会社等を退職後、65歳までの間で加入していただく退職者医療制度があります。

退職者本人やその扶養家族の方で次の条件に該当する場合は、年金証書等をお持ちのうえ届出をしてください。

平成27年3月31日までに、下記に該当した方が対象です。

対象となる方

退職者本人(以下の2つを満たす方)

  • 国保に加入している65歳未満の方
  • 被用者年金(厚生年金や共済年金等)の受給権があり、その加入期間が20年以上または40歳以降10年以上ある方

被扶養者(以下の3つを満たす方)

  • 国保に加入している65歳未満の方
  • 退職者本人と同一世帯で、三親等以内の親族である方
  • 年間収入が130万円未満(60歳以上または障がい者の方は年間収入180万円未満)である方

届出に必要なもの

  • 年金証書(加入期間と受給権発生年月日が確認できるもの)
  • 国民健康被保険者証(保険証)
    注:新しい保険証については、お持ちになった保険証と交換いたします。

なお、該当者について板橋区が年金受給権者一覧表等で確認できる場合は、届出によらず退職被保険者証に切り替えて送付いたします。

被扶養者については届出が必要です。

保険証と保険料

退職者医療制度に該当されますと、「国民健康保険退職被保険者証」を交付します。

保険料及び給付内容は一般国保のときと変わりません。

なお、65歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から、一般被保険者証に切り替えて送付いたします。

保険給付

医療を受ける際の一部負担金は3割です。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 資格賦課グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406
ファクス:03-3579-2425

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