離婚届
離婚の種類
- 協議離婚 — ご夫婦の協議によって、離婚する場合
- 裁判離婚 — 裁判所の判決等によって、離婚する場合
届出地
ご夫婦の本籍地、住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の区市町村窓口
板橋区に届出する場合
平日の午前8時30分~午後5時
本庁舎1階戸籍住民課受付又は赤塚支所住民サービス係
それ以外の休日・夜間
板橋区役所夜間受付(区役所本庁舎1階東口玄関)
詳しくは戸籍届出の夜間・休日窓口についてをご覧ください。
協議離婚の届出に必要なもの
- 離婚届書(成年の方2名の証人が必要→あらかじめ届書の証人欄に記入、押印が必要です。未成年のお子さんがいるときは、夫婦のどちらか一方を親権者と定めて、記入してください。) 1通
- ご夫婦の印鑑(スタンプ印不可・・・夫婦で別々の印)
- ご夫婦の戸籍謄本(板橋区に届書を提出する場合で、現在の本籍も板橋区の場合は必要ありません。) 1通
裁判離婚の届出に必要なもの
- 離婚届書(証人は不要です) 1通
- 届出人の印鑑(スタンプ印不可・・・調停の申立人、裁判の原告のみ)
- ご夫婦の戸籍謄本(板橋区に届書を提出する場合で、現在の本籍も板橋区の場合は必要ありません。) 1通
- 調停調書または審判書もしくは判決書及び確定証明書
- 届出期間は、調停成立または裁判確定の日から10日以内です。申立人 または原告が期間内に届け出ない時は、相手側から届け出ることができます。
※離婚届書は、本庁舎1階戸籍住民課受付・赤塚支所住民サービス係および区民事務所(下赤塚以外)にあります。また、他の市区町村の届書でもお受けします。
離婚後の氏
- 婚姻の際に氏を改めた方は、原則として婚姻前の氏に戻ります
- 現在の氏を引き続きお使いになりたい場合は、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に、 その旨の届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)をしてください。
住民票について
すでに生計を別にしている方については、世帯変更届を出していただくと住民票の世帯が別になります。(自分が世帯主となって国民健康保険証を別にしたい場合など)
本人確認について
届出から戸籍に記載されるまで日数を要します。
戸籍届出の夜間・休日窓口について
このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201