婚姻届

届出人

婚姻する夫及び妻
(婚姻できる年齢は男性18歳、女性16歳です)

届出地

お二人の本籍地、住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の区市町村窓口

【板橋区に届出する場合】
平日の午前8時30分~午後5時
本庁舎1階戸籍住民課受付又は赤塚支所住民サービス係

それ以外の休日・夜間
板橋区役所夜間受付(区役所本庁舎1階東口玄関)
詳しくは戸籍届出の夜間・休日窓口についてをご覧ください。

必要なもの

  • 婚姻届
    ※婚姻届は、本庁舎1階戸籍住民課受付・赤塚支所住民サービス係および区民事務所にご用意しています。
  • 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(届出地が本籍地でない場合)
  • 来庁者のご本人確認書類(詳しくは「届出の本人確認を実施しています」をご覧ください)
    ※上記は原本をお持ちください。
  • 届出人(結婚するお二人)の印鑑

注意事項

※成年の証人2名の署名押印が必要です。ご結婚するお二人以外の方であればどなたでも構いません。

※未成年の場合にはご両親の同意書が必要です。(婚姻届の「その他」欄に同意する旨を記入いただいても結構です。)

※婚姻届によって住所は変わりません。住所の変更がある場合は別途、転出・転入・転居など異動届が必要になります。

外国人と結婚する場合

外国人と結婚する場合、日本で婚姻を成立させる場合と、外国で成立させる場合があります。

1.日本で婚姻を成立させる場合

上記必要なもののほかに外国官憲(大使館など)が発行した

  • 婚姻要件具備証明書(本国の法律上婚姻するための要件を満たしていることの証明書)
  • 国籍証明書(旅券も可)
  • 出生証明書

の原本並びに各日本語訳文などが必要です。

国によって書類が異なる場合があるので、詳しくはお問い合わせください。

2.日本人の方が外国で婚姻を成立させた場合

婚姻成立から3か月以内に、

  • 婚姻届
  • 婚姻証書
  • 国籍証明書(旅券も可)

の原本並びに各日本語訳文を添付し、日本の在外公館または本籍地の区市町村役場に提出してください。

この場合、証人は必要ありません。

ご夫婦のうちの日本人の方が届出人になりますので、

  1. 双方が日本人の場合はお二人のご署名が必要です。
  2. 一方が日本人の場合はその方の分のみのご署名で構いません。
  3. 双方が外国人の場合には、婚姻届をご提出いただく必要はありません。

詳しくはお問い合わせください。

平成29年11月1日朝8時30分から、婚姻届を提出したご夫婦に結婚記念カードを贈呈します

詳しくは以下のページをご覧ください。

戸籍届出の夜間・休日窓口について

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201

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