クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度を知っておきましょう!

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内ならば自由に契約を解除できる制度です。

セールスマン等に強引な勧誘を受け、意思の定まらないままに契約をしてしまった場合などに利用できます。

クーリング・オフのしかた

  1. 契約書面を受け取った日を含めて下記の表の期間内に書面で通知します。
  2. 必要事項をハガキに書いて両面をコピーし、控として大切に保管してください。
  3. クレジット払いで契約をした場合は、クレジット会社宛にも通知してください。
  4. ハガキは「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。
  5. 支払ったお金は全額返金されます。商品引き取り料金は業者負担です。

クーリング・オフ通知はがきの書き方

はがきの記入の仕方は、下記添付ファイルを参考にしてください。

詳しくは板橋区消費者センターまでお問い合わせください。

クーリング・オフできる期間
取引内容 期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等) 8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
特定継続的役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報サービス) 8日間
業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法) 20日間
訪問購入(押し買い)
※二輪以外の自動車、携行が容易なもの以外の家電、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く
8日間

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このページに関するお問い合わせ

板橋区消費者センター
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター7階
電話:03-3579-2266
ファクス:03-3962-3955

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