一部負担金の減免
災害、失業その他特別な理由により、一時的、臨時的に医療費の一部負担金の支払いが困難になった場合はご相談ください。
状況に応じて、一部負担金が減額または免除になることがあります。
原則として3か月以内の入院療養が対象です。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
申請の時期
原則として入院前(緊急でやむを得ない理由がある場合は入院中でも可)
申請および問い合わせ窓口
国保年金課保険給付グループ(南館2階21番窓口)
電話番号 03-3579-2404
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 保険給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425