地域密着型サービス事業者の指定等について

地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護)の指定申請の手続きや変更事由が生じた場合の手続き等についてご案内いたします。

※平成30年10月1日に介護保険法施行規則が改正されたことに伴い、一部書類の提出が不要になりました。

地域密着型サービスの基盤整備について

要介護等の認定を受けた方に対して、自宅で暮らし続けるために必要なサービスや自宅での生活が困難な方のための共同生活の場を提供できるよう、板橋区版AIPの構築に向けた重点事業として位置付け「板橋区介護保険事業計画2020(以下、「事業計画」という。)」に基づき地域密着型サービスの基盤整備を行っています。

新規指定について

地域密着型サービス事業は、事業計画に基づき、開設希望事業者を公募で募集し、事業者を決定しています。

また、事業者は、指定権者である板橋区から指定を受けることにより、事業所の開設や介護給付費の請求等、介護サービスを提供することが可能になります。

事業者決定から指定までの流れ

[1]指定申請書類の提出

指定申請書類を指定希望日の前々月の15日までに区窓口へ持参してください。(事前予約のうえ、来庁してください。)

[2]書類審査等

区で指定申請書類を審査します。

書類審査と併せて、現地調査(居室、機能訓練室の確認や設備・人員の確認等)も行います。

[3]指定通知の送付

審査後、区条例で定める「東京都板橋区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準」等を満たしていることが確認できた場合のみ、指定通知を指定希望日の前月末までに送付します。

[4]事業所の開設

指定地域密着型サービスの事業を開始

申請方法について

[1]申請書類

※各サービス種別の「指定(指定更新)申請に係る添付書類一覧」を確認のうえ、提出してください。

[2]提出期限

指定は、毎月1回、1日付けで行っています。申請書類等の審査には、1か月程度の時間をいただきますので、指定希望日の前々月の15日までに書類の提出をお願いいたします。

※事業者を指定するに当たり、事前に「板橋区地域密着型サービス運営委員会(以下、「委員会」という。)」へ協議をする必要があるため、委員会の開催日に合わせて指定申請書類の提出締切日を調整する場合があります。

<例>4月1日付けの指定を希望する場合 提出期限:2月15日

ただし、提出期限までに書類を提出した場合でも、必ずしも希望日での指定をお約束するものではありません。

書類の不備等により希望日の翌月以降での指定になる場合もありますのでご了承ください。

[3]書類提出先

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
板橋区役所 本庁舎北館2階14番窓口
電話番号 03-3579-2253

地域密着型サービス事業所の利用に関する指針について

地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、板橋区ではサービス種別ごとに利用者に関する指針を策定しています。

指定事業者におかれては、事業開始前に必ず、ご確認ください。

以下の届出等については、必要書類を介護保険課施設整備・事業者指定係へ郵送又は窓口に持参にて提出をお願いします。

変更届の提出について

指定を受けた内容に変更があった場合は、10日以内に区へ届出が必要になります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業におけるサテライト事業所の届出については、事前相談が必要です。

加算届について

加算を算定するためには、区への届出が必要になります。

新たに加算を取得する場合又は、変更する場合は、適用日の前月15日までに届け出てください。

廃止・休止・再開について

事業所を廃止又は休止する場合は、廃止日又は休止日の1か月前まで、事業を再開す場合は、再開後10日以内に届出が必要になります。

※廃止、休止の場合は、「廃止・休止・再開届出書」とあわせて、利用者の移行先がわかる資料(任意様式)も提出してください。

指定更新について

介護保険法の規定に基づき、指定を受けた場合は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。

指定期間満了日の前月15日までに指定更新書類を区へ提出してください。

なお、指定期間満了日の3か月前に指定更新に関する案内通知を送付しています。

介護サービスに係る情報

厚生労働省等からの介護サービスに係る通知等についてお知らせいたします。

厚生労働省からの通知

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