地域密着型通所介護事業者の指定等について

地域密着型通所介護事業者の指定申請の手続きや変更事由が生じた場合の手続き等についてご案内いたします。

※ 「地域密着型通所介護ハンドブック」を作成いたしましたので、参考にご覧ください。

※ 平成30年10月1日に介護保険法施行規則が改正されたことに伴い、一部書類の提出が不要になりました。

新規指定について

事業者指定までの流れ

[1]事前相談

新規指定の申請に当たり、介護保険課への事前相談が必要になります。

事前相談は、持参(3部)いただく、「事業計画案【地域密着型通所介護】」と「事業所の平面図」を基に、事前に事業所の事業計画、利用定員及び平面図等について確認を行います。

事業開始予定日及び事業を行う場所(候補)が決まりましたら、整備開始前に必ず、事前相談を行ってください。

また、来庁される際は、事前予約をお願いします。

※区では、安全な介護サービスを提供する観点から、事業を行う建物は、「建物の工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済証の交付を受けている建物」とします。

検査済証を備わっていない建物では地域密着型通所介護の指定は受けられませんので、事業を行う場所を決める際は、必ず確認をしてください。

[2]指定申請書類の提出

指定申請書類を指定希望日の前々月の15日までに区窓口へ持参してください。(事前予約のうえ、来庁してください。)

[3]書類審査等

区で指定申請書類を審査します。

書類審査と併せて、現地調査(食堂兼機能訓練室の面積の確認や設備・人員の確認等)も行います。

[4]指定通知の送付

審査後、区条例で定める「東京都板橋区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準」等を満たしていることが確認できた場合のみ、指定通知を指定希望日の前月末までに送付します。

[5]事業所の開設

指定地域密着型通所介護の事業を開始

※ 参考に「地域密着型通所介護ハンドブック」をご覧ください。

申請方法について

[1]申請書類

※「地域密着型通所介護事業所の指定(指定更新)申請に係る添付書類一覧」を確認のうえ、提出してください。

[2]提出期限

指定は、毎月1回、1日付けで行っています。

申請書類等の審査には、1か月程度の時間をいただきますので、指定希望日の前々月の15日までに書類の提出をお願いいたします。

<例>7月1日付けの指定を希望する場合 提出期限:5月15日

ただし、提出期限までに書類を提出した場合でも、必ずしも希望日での指定をお約束するものではありません。

書類の不備等により希望日の翌月以降での指定になる場合もありますのでご了承ください。

[3]書類提出先

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
板橋区役所 本庁舎北館2階14番窓口
電話番号 03-3579-2253

地域密着型サービス事業所の利用に関する指針について

地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、板橋区ではサービス種別ごとの利用に関する指針を策定しています。

指定事業者におかれては、事業開始前に必ず、ご確認ください。

以下の届出等については、必要書類を介護保険課施設整備・事業者指定係へ郵送又は窓口に持参にて提出をお願いします。

変更届の提出について

指定を受けた内容に変更があった場合は、10日以内に区へ届出が必要になります。

加算届について

加算を算定するためには、区への届出が必要になります。

新たに加算を取得する場合又は、変更する場合は、適用日の前月15日までに届け出てください。

廃止・休止・再開について

事業所を廃止又は休止する場合は、廃止日又は休止日の1か月前まで、事業を再開す場合は、再開後10日以内に届出が必要になります。

※廃止、休止の場合は、「廃止・休止・再開届出書」とあわせて、利用者の移行先がわかる資料(任意様式)も提出してください。

指定更新について

介護保険法の規定に基づき、指定を受けた場合は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。

指定期間満了日の前月15日までに指定更新書類を区へ提出してください。

なお、指定期間満了日の3か月前に指定更新に関する案内通知を送付しています。

共生型サービスについて

障害者が65歳以上になっても、引き続き使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくすること等の観点から、高齢者と障害者又は障害児が共に利用できるよう、介護保険又は障害福祉いずれかのサービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度のサービスの指定も受けやすくする「共生型サービス」が創設されました。

指定障害福祉サービス等(※)の事業者が共生型サービスの事業を行うためには、介護保険事業者として、区の指定を受ける必要があります。

事業者指定までの手続きは、通常の地域密着型通所介護と同様です。(本ページの「新規指定について」をご参照ください。)

※ 指定障害者福祉サービス等は、「指定生活介護事業所」、「指定自立支援(機能訓練)事業所」、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」、「指定児童発達支援事業所」及び「指定放課後等デイサービス事業所」です。

事業者指定に当たり、指定申請書類は指定申請(更新)書類(地域密着型通所介護)の「共生型地域密着型通所介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧」を確認のうえ、提出してください。

なお、共生型サービスの指定の特例に係る「別段の申出」の有無により必要書類が異なりますのでご注意ください。

また、指定地域密着型通所介護事業者が共生型サービスの事業を行うためには、障害福祉サービス等事業者として東京都の指定を受ける必要があります。

申請窓口は東京都になりますのでご注意ください。

介護サービスに係る情報

厚生労働省等からの介護サービスに係る通知等についてお知らせいたします。

厚生労働省からの通知

板橋区役所ホームページの【地域密着型通所介護事業者の指定等について】ページこちら