落札後の手続き 4 権利移転・財産の引渡など

落札後の手続き 4 権利移転・財産の引渡など

公売財産が不動産の場合

⒈執行機関は、買受代金納付期限までに買受代人の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により権利移転の手続き(所有権移転登記の嘱託など)を行います。

⒉売却決定後(開札日の7日後)、農地を除き買受人が買受代金を全額納付した時に権利移転します。

⒊執行機関は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して売却決定通知書を交付します。
注記1 共同入札の場合、持分に応じて共同入札者全員に売却決定通知書を交付します。

⒋詳細は、開札後に板橋区にいただく電話などでご説明します。
注記2 次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に板橋区にいただく電話でご説明します。

⒌所有権移転登記の手続き完了までには、開札日から1か月半程度の期間を要します。
注記2 執行機関は、公売物件の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡義務を負いません。
注記3 公売財産にかかる買受代金全額を納付した時に、買受人に危険負担が移転します。

公売財産が動産の場合(自動車以外)

⒈板橋区の案内にしたがい、公売財産の引渡をうけてください。

⒉売却決定後、板橋区が買受代金の全額納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。

⒊買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、保管依頼書を提出してください。なお、この場合別途保管費用を負担していただくことがあります。

⒋板橋区が手配する業者の送付による公売財産の引渡を希望される場合、送付依頼書を提出してください。なお、送料は買受人の負担となります。また、極端に重い財産や壊れやすい財産は送付による引渡ができない場合があります。

⒌買受人が手配する業者の送付による公売財産の引渡を希望される場合、指図運送人引渡依頼書を提出してください。なお、送料は費用は買受人の負担となります。

⒍送付による引渡ができない財産については、引渡場所(板橋区役所)まで直接取りに来ていただくか、ご自身で業者などを手配し、搬出していただく必要があります。業者などによる搬出をご希望の場合は、指図運送人引渡依頼書を提出してください。

⒎詳細は、入札期間終了後に板橋区にいただく電話などでご説明します。
注記4 公売財産にかかる買受代人の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

公売財産が自動車の場合

⒈板橋区の案内にしたがい、公売財産の引渡を受けてください。

⒉板橋区は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転手続きを行います。

⒊買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局東京運輸支局及び都内の自動車検査登録事務所以外の場合、差押抹消登録、移転登記などの嘱託は郵送にて行います。

⒋買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

⒌売却決定後(入札期間終了日の7日後)、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。

⒍買受代金納付日に公売財産の引渡を受けない場合は、保管依頼書を提出してください。なお、この場合、別途保管費用を負担していただく必要があります。

⒎詳細は、落札後に板橋区いただく電話などにてご説明します。
注記5 公売財産にかかる買受代金全額を納付した時に、買受人に危険負担が移転します。

その他の落札後の手続きは下記のとおり。

添付ファイル

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 整理第二グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2141
ファクス:03-3579-4157

板橋区役所ホームページの【落札後の手続き 4 権利移転・財産の引渡など】ページこちら