必要書類の提出

公売財産が不動産の場合

⒈次の書類を執行機関に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に板橋区が送信する電子メールでご確認ください。

  • 板橋区が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
  • 住所証明書
    注記1 買受人が個人の場合は住民票など
    注記2 買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など
  • 所有権移転登記請求書
    注記3 所有権移転登記請求書を印刷し、太枠内に氏名住所などを記入、押印してください。
    注記4 共同入札の場合は、代表者の氏名住所などを記入、押印してください。
  • 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • 共有合意書(共同入札の場合)
    注記5 共同入札者全員の署名及び実印の押印が必要です。
    注記6 持分割合は、以前に提出した共同入札者持分内訳書と同じ内容で記載してください。
  • 郵便切手代(登記嘱託書の郵送料など)

⒉必要書類は、書留郵便などによる郵送(送料は買受人の負担となります)又は直接執行機関に持参してください。

⒊買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求を行う場合は、関連リンク「代理人が落札後の手続きのみを行う場合」を参照してください。

公売財産が動産の場合(自動車を除く)

⒈次の書類を執行機関に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に板橋区が送信する電子メールでご確認ください。

  • 板橋区が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
  • 住所証明書
    注記7 買受人が個人の場合は住民票など
    注記8 買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など
  • 送付依頼書(送付による公売財産の引渡を希望される場合)
  • 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡をうけない場合)
  • 指図運送人引渡依頼書(板橋区が送付依頼書による発送を行わず、買受人の依頼を受けた者が、落札財産の搬出を行う場合)
    注記9 指図運送人引渡依頼書を提出する場合は、送付依頼書の提出は不要です。

⒉必要書類は、書留郵便などによる郵送(送料は買受人の負担となります)又は直接執行機関に持参してください。

⒊買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求を行う場合は、関連リンク「代理人が落札後の手続きのみを行う場合」を参照してください。

公売財産が自動車の場合

⒈次の書類を執行機関に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に板橋区が送信する電子メールでご確認ください。

  • 板橋区が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
  • 住所証明書
    注記10 買受人が個人の場合は住民票など
    注記11 買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など
  • 所有権移転登録請求書
  • 自動車保管場所証明書
    注記12 自動車の保管場所の住所を管轄する警察署で取得可能。
  • 移転登録など申請書(第1号様式(OCRシート))
    注記13 自動車を使用する住所を管轄する運輸支局で取得可能。
  • 買受人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります)
  • 郵便切手代(登記嘱託書の郵送料など)
    注記14 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局東京運輸支局及び都内自動車検査登録事務所以外の場合のみ必要です。

⒉必要書類は、書留郵便などによる郵送(送料は買受人の負担となります)又は直接執行機関に持参してください。

⒊買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求を行う場合は、関連リンク「代理人が落札後の手続きのみを行う場合」を参照してください。

他の落札後の手続きは以下のとおり。

添付ファイル

 
 

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 整理第二グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2141
ファクス:03-3579-4157