落札後の手続き 2 買受代金の納付

買受代金の納付

⒈納付していただく買受代金の金額
落札金額から公売保証金額を除いた金額

  • 注記1 公売財産が不動産の場合は、別途登録免許税相当額が必要になります。
  • 注記2 詳細は板橋区が送付する電子メール及び開札後板橋区にいただく電話にてご案内します。

⒉買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。

⒊買受代金納付期限は、板橋区から送信する電子メール又は公売物件詳細画面にてご確認ください。

⒋買受代金の納付方法は次のとおりです。

  • 銀行口座への振込
    注記3 振込先口座は、板橋区から送信する電子メールにてご案内します。
    注記4 振込手数料は、買受人の負担となります。
    注記5 類似の口座名にご注意ください。
  • 現金書留による送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
    注記6 郵送料などは、買受人の負担となります。
  • 郵便為替による納付
    注記7 郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から175日を経過していないものに限ります。
    注記8 受付時間は、板橋区役所の開庁日(日曜開庁日以外)の午前9時から午後5時までです。

⒌買受代金納付期限までに執行機関が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し返還しません。

⒍買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求を行う場合は、関連リンク「代理人が落札後の手続きのみ行う場合」を参照してください。

他の落札後の手続きは以下のとおり。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 整理第二グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2141
ファクス:03-3579-4157

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