大気汚染医療費助成制度の新規申請手続

※18歳以上の方の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。

対象疾病

  1. 気管支ぜん息
  2. 慢性気管支炎
  3. ぜん息性気管支炎
  4. 肺気しゅ
  5. 1~4の続発症

対象者

  1. 18歳未満の方
  2. 対象疾病にかかっている
  3. 東京都内に1年(3歳未満は6か月)以上住所を有す方
  4. 健康保険に加入している
  5. 申請日以降喫煙しない

申請に必要な書類

  1. 認定申請書
  2. 主治医診療報告書(申請日前3か月以内に作成されたもの)
  3. 住民票(発行後1か月以内のもの)
    ※2か所以上の都内住所を通算して住所要件を満たす場合は、現住民票のほかに前住所の住民票(除票)も必要なります。
  4. 健康保険証
  5. 健康・生活環境に関する質問票(任意)

(注)申請書類は、板橋・上板橋・赤塚・志村・高島平の各健康福祉センターで配布しています。

申請方法

申請に必要な書類を用意し、お近くの健康福祉センターにご提出ください。

有効期間

新規申請書を受理した日から、

  • 2年経過した以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
  • 18歳の誕生日の属する月の末日まで

いずれか短いほうとなります。

【認定された場合の医療費について】
認定された場合は、医療券(みどり色)を送付します。

医療機関(病院・薬局)で健康保険証と一緒に医療券を提出すると、保険診療の自己負担分が無料になります

ただし、健康保険適用外や入院時の食事療法負担額または生活療養標準負担額、差額ベッド代などは助成対象になりません。

その他、制度内容等について、詳しくは東京都福祉保健局のホームページへ

所管・担当
板橋区保健所予防対策課 公害保健グループ
電話番号:03-3579-2303

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 予防対策課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2329
ファクス:03-3579-1337

板橋区役所ホームページの【大気汚染医療費助成制度の新規申請手続】ページこちら