大気汚染医療費助成制度の助成内容及び方法

申請書類に基づき、認定審査会での審査を経て、認定された場合は、医療費助成の対象となる疾病とその有効期間を記載した医療券を交付します。

助成内容、利用方法は以下のとおりです。

18歳未満の方(みどり色の医療券)

  • 保険適用後の自己負担額を助成します
  • 認定疾病の治療を受ける際、医療機関や保険薬局の窓口で、
    1. 健康保険証等
    2. 医療券(みどり色)
    を提示してください。

生年月日が平成9年4月1日以前の方(もも色の医療券)

  • 保険適用後の自己負担のうち、月額6,000円を超えた金額を助成します。(月額6,000円までは自己負担となります。また、他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額が適用となります。)
  • 医療券とともに「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」を配布します。認定疾病の治療を受ける際、
    1. 健康保険証等
    2. 医療券(もも色)
    3. 自己負担限度額管理票(もも色)
    を提示して、自己負担額の記入を受けてください。
  • 月額の合計が6,000円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。

※ 詳しくは東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

医療券などを忘れた場合

医療券を受診の際に忘れたり、他県等の医療機関を受診されたなど、一旦窓口で自己負担額をお支払いになった場合は、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」により東京都に申請することで、定められている医療費助成を受けることができます。

※「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」は東京都福祉保健局のホームページからダウンロードできます。
東京都福祉保健局ホームページからご覧ください。

医療券の使用上の注意について

認定された方に次の事実が発生した場合は、以下のものを持参のうえ、速やかに、お近くの健康福祉センター(板橋・上板橋・赤塚・志村・高島平)もしくは予防対策課公害保健グループ窓口にて、変更の手続をしてください。

  1. 板橋区内での住所変更、もしくは板橋区外からの住所変更があったとき
    届出日前1か月以内に作成された新たな住所の住民票と医療券をお持ちください。
  2. 氏名を変更したとき
    届出日1か月以内に作成された新たな住所の住民票と医療券をお持ちください。
  3. 健康保険証等の種類や記号・番号などが変わったとき
    新しい健康保険証等の写しと医療券をお持ちください。なお、高齢受給者証又は後期高齢者医療制度被保険者証を新たに取得した場合、また、その証の負担割合が変更となった場合は、医療券と一緒に新しい証の写しをお持ちください。)

次の場合は、助成が受けられなくなりますので、担当窓口に医療券をお返しください。

  1. 有効期間が満了したとき
  2. 都外へ転出したとき
  3. 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき
  4. 治癒、死亡などにより、この医療券を使用しなくなったとき
  5. その他条例に定める要件に該当しなくなったとき

医療券が破れたとき、汚れたとき又は紛失したときは、健康保険証等の身分を証明できるものを持参のうえ、担当窓口で医療券の再交付の手続をしてください。

所管・担当
板橋区保健所予防対策課 公害保健グループ
電話番号:03-3579-2303

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 予防対策課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2329
ファクス:03-3579-1337

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