大気汚染医療費助成制度の概要

大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。

対象となる方

以下の1から5までの全てを満たしている方が対象です。

  1. 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
    ※18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は平成27年3月31日までで終了しました。
    現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。
  2. 以下のいずれかにり患している方
    1. 気管支ぜん息
    2. 慢性気管支炎
    3. ぜん息性気管支炎
    4. 肺気しゅ
    5. 1~4の続発症
  3. 東京都内に引き続き1年以上(3歳未満は6か月)以上住所を有する方(東京都内に住民登録をしている必要があります。)
  4. 健康保険等に加入されている方
  5. 申請日以降喫煙しない方

助成の内容

医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の費用に要した医療費のうち、以下を助成します。

  1. 18歳未満の方
    保険適用後の自己負担額を助成します。
  2. 生年月日が平成9年4月1日以前の方
    保険適用後の窓口支払額のうち、月額6,000円を超えた額を助成します。(月額6,000円までは自己負担となります。)

※いずれも、他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額が適用の対象となります。

助成の期間

担当窓口が申請書を受理した日から起算して

  1. 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
  2. 18歳の誕生日の属する月の末日まで

いずれか短い方となります。

なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます。

※有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日まで医療券をお持ちの方は、以後の更新はできません。

申請手続

申請に必要な書類等、申請手続については以下をご覧ください。

1.新規申請

2.更新申請

申請書類の配布・申請の受付場所

申請書類の配布や申請の受付は、板橋・上板橋・赤塚・志村・高島平の各健康福祉センターで行っています

その他、制度内容について、詳しくは東京都福祉保健局のホームページへ

所管・担当
板橋区保健所予防対策課 公害保健グループ
電話番号:03-3579-2303

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 予防対策課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2329
ファクス:03-3579-1337

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