認可外保育施設について
(ベビーシッター事業を除く)

認可外保育施設とは

保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育所、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業又は居宅訪問型保育事業)及び認定こども園以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。

利用料の有無や預かり時間の長短に関係なく、保育者の自宅で行うものや少人数のものも含まれます。

また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設については、乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合)も認可外保育施設に含まれます。

保育施設の分類

(注)認可外保育施設には、認可を受けずに児童の居宅等に訪問して行う事業(ベビーシッター事業)も含まれます。

開設する場合

児童の安全の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者、施設設備等について「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、建築基準法、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

子どもを預かることは、だれでも簡単にできそうなイメージがありますが、実際は命を預かる大変責任の重い仕事です。

事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。

始める前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。

設備・運営等に係る基準

届出

児童福祉法により、認可外保育施設を開設した場合は、事業開始の日から1か月以内に江戸川区長(江戸川区内に設置する場合)に対する届出が義務付けられています。

届出施設の区分は以下のとおりです。

(注)届出対象外施設であっても届出対象施設と同様、江戸川区の指導監督の対象となります。

届出施設一覧

届出が必要となる施設

施設の種類 内容
ベビーホテル 次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
1.午後7時以降も保育を行っているもの
2.児童の宿泊を伴う保育を行っているもの
3.時間単位での児童の預かりを行っているもの
企業主導型保育施設 企業主導型の事業所内保育事業で、人員・設備等は認可並の質を確保し、国の助成を受けている施設(地域の児童も対象)
事業所内保育施設 事業所などにおいて、その従業員の児童のみを対象とする施設
院内保育施設 病院、診療所において、その従業員の児童のみを対象とする施設
居宅訪問型保育事業 認可を受けずに利用者の居宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業
その他 上記の条件に該当しない施設等で幼稚園類似施設や幼児教育を特色とする施設

届出の必要書類

内容 届出書類 添付書類
施設を設置したとき
  • 案内図(最寄り駅、最寄りバス停と施設の位置関係が分かるもの)
  • 配置図(道路、建物敷地、建物の形状、避難経路が分かるもの)
  • 施設平面図(有効保育室面積、出入口、避難経路が分かるもの)
  • 職員名簿(エクセル:39KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 保育士・看護師の資格を確認できる書類の写し
  • 保険会社との契約書類の写し(損害賠償責任保険に加入している場合)
  • パンフレット、料金表、シフト表等参考資料
施設を区内で移転したとき
  • 案内図(最寄り駅、最寄りバス停と施設の位置関係が分かるもの)
  • 配置図(道路、建物敷地、建物の形状、避難経路が分かるもの)
  • 施設平面図(有効保育室面積、出入口、避難経路が分かるもの)
  • 職員名簿(エクセル:39KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 保育士・看護師の資格を確認できる書類の写し
  • 保険会社との契約書類の写し(損害賠償責任保険に加入している場合)
  • パンフレット、料金表、シフト表等参考資料
施設を都内の区市町村へ移転したとき 休止・廃止届第3号様式(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます) 不要
施設を休止・廃止したとき 休止・廃止届第3号様式(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます) 不要
休止していた施設を再開したとき 休止前の内容に変更がある場合は、変更内容に応じた添付書類が必要

以下の事項を変更したとき

施設の名称、所在地、設置者、管理者(施設長)の氏名、住所・建物その他の設備の規模及び構造

変更内容に応じた添付書類

幼児教育・保育の無償化対象施設となる確認申請については、「幼児教育・保育の無償化について」のページをご覧ください。

参考

保育内容の掲示等について

届出施設については、児童福祉法で「提供する保育内容の掲示」、「契約時の書面の交付」、「契約内容の説明」の義務が課せられています。

参考様式を掲載しますので、御利用ください。

提供する保育内容の掲示

利用者の見やすい場所に掲示する必要があります。

平成30年4月1日から、児童福祉法施行規則の一部改正により、掲示内容に以下の5項目が追加されています。

追加事項

  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項

契約時の書面の交付

契約時の書面の交付利用契約が成立したときは、その利用者に対して契約内容を記載した書面を交付する必要があります。

契約内容の説明

利用者に対して、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明をしなければなりません。

認可外保育施設で使用する参考様式・参考資料

報告について

少なくとも年1回以上、文書により区に運営状況を報告しなければなりません。

その他、施設で重大な事故が発生したときや、施設に長期滞在している児童がいる場合にも報告が必要です。

報告書類一覧

内容 届出書類 備考
定期報告 運営状況報告(第4号様式)(ワード:328KB)(別ウィンドウで開きます)
施設で重大な事故が発生したとき
24時間継続して概ね5日以上施設に滞在している児童がいるとき 長期滞在児童報告(第6号様式)(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます) 5日間に満たなくても24時間継続した滞在を繰り返す児童がいる場合は、まず、区に電話で相談してください。
必要に応じて、区から報告をお願いすることがあります。 その他の報告 施設に対する苦情が寄せられたときなど

参考

立入調査

原則、年1回調査員が伺い立入調査を実施します。

立入調査では、認可外保育施設指導監督基準に基づいて、以下の項目が基準に適合しているかを調査します。

指導監督基準の主な内容

  • 保育従事者の数、資格
  • 保育室の構造・設備・面積等
  • 非常災害に対する措置
  • 保育室を2階以上に設ける場合の条件
  • 保育内容
  • 給食
  • 健康管理、安全管理
  • 施設に備えるべき帳簿
  • 利用者への情報提供など

改善状況報告書の提出

立入調査の結果は施設宛に文書で通知します。

基準に満たない事項で文書による指摘事項(改善が必要な事項)があった場合には、その改善状況について期限までに改善状況報告書を、文書により区へ提出していただきます。

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付について

基準を全て満たしている施設や、改善状況報告書で基準に適合していることを確認した施設に対しては、区長が「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。

証明書の交付を受けた施設は、消費税法施行令の一部改正及び平成17年4月1日より施行された厚生労働省告示により、利用料(保育料等)に係る消費税が非課税とされます。

証明書の交付を受けている施設

参考

お問い合わせ

このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。

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