居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)について

児童福祉法の改正により、平成27年4月から、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う場合、都道府県知事(江戸川区は江戸川区長)に届け出ることが義務づけられました。

江戸川区内に事業所を設置する事業者は、下記のとおり届出をお願いします。

設置届

平成28年4月から、法人・個人の別、事業の規模にかかわらず、全ての事業者に届出が義務づけられました。

江戸川区内に訪問型保育事業を行う事業所を設置している事業者は、下記のとおり届出をお願いします。

なお、届出内容の一部は公開しますので、御了承ください。

公開内容については、当ページ下部の「届出内容の公開について」を御覧ください。

届出一覧

対象となる事業者(事業所)

以下のいずれにも該当する場合が届出対象となります。

江戸川区内に複数事業所がある場合は、それぞれ届出が必要です。

  1. 児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けずに、乳幼児の居宅等に訪問して乳幼児等の保育を行う事業を実施する事業者であること。
  2. 江戸川区内に同事業を実施するために必要な事業所を設けていること(個人事業主の場合で事業所を設けていない場合は、江戸川区内に居住地があること。)。

届出書類

いずれも1部ずつ提出してください。

事業者の場合

従業員等保育従事者が複数いる事業者は下記の書類を提出してください。

  1. 認可外保育施設設置届(第1号様式)(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 事業調書1(エクセル:39KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 保育士証等の写し(保育従事者に有資格者がいる場合)
  4. 保険会社との契約書類の写し(損害賠償責任保険に加入している場合)
  5. 事業パンフレット、しおり等

(注)3から5は該当の書類がある場合に提出してください。

個人の場合

従業員を雇用等せず、保育従事者が事業主本人のみの場合は下記の書類を提出してください。

  1. 認可外保育施設設置届(第1号様式)(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 事業調書2(エクセル:35KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 保育士証等の写し(保育従事者に有資格者がいる場合)
  4. 保育に関係する研修の修了証又は受講したことが分かる書類
  5. マッチングサイトに登録している場合は、当該サイトの自身の情報が掲載されている箇所を印刷したもの
  6. 保険会社との契約書類の写し(損害賠償責任保険に加入している場合)
  7. 事業パンフレット、しおり等

(注)3から7は該当の書類がある場合に提出してください。

届出期限

事業開始後1か月以内

提出先

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区子ども家庭部子育て支援課指導検査係
電話番号03-5662-0349(直通)

平成28年4月以降、インターネット上の子どもの預かりサービスのマッチングサイトに保育者が登録する際には、都道府県知事等に届け出たことを証する書類の提出が求められます。

江戸川区では、届出のあった設置届に受理印を押したもの(以下「受理書」といいます。)を設置者に返送します。

その写しをマッチングサイト事業者に提出してください。

受理書交付までに2週間程度要しますので、余裕をもって届け出てください。

その他

ベビーシッターを利用する方へ

変更届

以下の届出事項が変更になった場合は、変更後1か月以内に変更届を提出してください。

  • 事業所の名称、所在地
  • 設置者の氏名、住所
  • 管理者の氏名、住所

認可外保育施設変更届(第2号様式)(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)

休止・廃止届

事業を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止後1か月以内に休止・廃止届を提出してください。

届出内容の公開について

従業員等保育従事者が複数いる事業者からの届出内容については、事業所名・事業所所在地・設置者名・電話番号・開所時間・サービス内容・有資格者数・事業開始年月日を公開します。

運営状況報告について

毎年10月1日を基準日として、運営状況を報告する必要があります。

お問い合わせ

このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。

江戸川区役所ホームページの【居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)について】ページこちら