特別障害給付金制度

かつて国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給することができない方について、平成17年4月に福祉的措置として創設された制度です。

対象者

次の(1)・(2)のうち、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する65歳未満の人。

(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(定時制、夜間部、通信制を除く)
(2)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、被用者等(厚生年金・共済組合の加入者)の配偶者

注意:障害基礎年金や障害厚生年金・障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。

注意:給付金を受けるためには厚生労働大臣の認定が必要となります。

注意:65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。

支給額

令和2年度

1級:月額52,450円
2級:月額41,960円

平成31年度

1級:月額52,150円
2級:月額41,720円

提出先

江戸川区役所西棟1階1番:地域振興課国民年金係

支給に関する事務

「特別障害給付金」の支給に関する事務は日本年金機構で行います。

問い合わせ

国民年金係
電話:03-5662-0574
詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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