国民年金の繰上げ・繰下げ支給
老齢基礎年金を受給できるのは、原則として65歳からですが、希望により60歳から繰上げて、または66歳以降70歳まで繰下げて受給することができます。
65歳からの受給率を100%とすると、繰上げまたは繰下げて受給する場合は、請求時の年齢により一定の率によって受給額が増減されます。
下の表を参照してください。(昭和16年4月1日以前に生まれた人は計算方法が異なります。)
繰上げ時の減額後の受給率
昭和16年4月2日以降に生まれた人の受給率は、月単位で減額され、繰上げた月数に0.5%乗じたものを100%から差し引いて計算します。
請求時年齢 | 昭和16年4月2日以降生まれ |
---|---|
60歳 | 70% |
61歳 | 76% |
62歳 | 82% |
63歳 | 88% |
64歳 | 94% |
繰下げ時の増額後の受給率
昭和16年4月2日以降に生まれた人の受給率は、月単位で増額され、繰下げた月数に0.7%を乗じたものを100%に加算して計算します。
請求時年齢 | 昭和16年4月2日以降生まれ |
---|---|
66歳 | 108.4% |
67歳 | 116.8% |
68歳 | 125.2% |
69歳 | 133.6% |
70歳 | 142.0% |
問い合わせ
国民年金係
電話:03-5662-0574
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