マイナンバー通知カード
平成27年10月5日に行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)が施行されたことに伴い、皆様のマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製の通知カードを住民票の住所にお送りいたしました。
(注)令和2年5月25日をもって廃止となりました。
住所や氏名に変更があった場合
通知カードの廃止により、記載事項の変更は行うことができません。
マイナンバー通知カード再交付について
通知カードの廃止により、再交付の受付は終了しました。
個人番号が漏えいし不正利用の危険がある場合
通知カードの紛失や盗難等により、個人番号が漏えいし不正利用の危険があると認められる場合には、個人番号を変更することができます。
詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
お問い合わせ
詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
- 区民課(本庁舎) 戸籍住民係
電話:03-5662-0591 - 小松川事務所 戸籍住民係
電話:03-3683-5184 - 葛西事務所 戸籍住民係
電話:03-3688-0437 - 小岩事務所 戸籍住民係
電話:03-3657-7837 - 東部事務所 戸籍住民係
電話:03-3679-1125 - 鹿骨事務所 戸籍住民係
電話:03-3678-6115 - 住基・個人番号制度推進課 推進係
電話:03-5662-1698
お問い合わせ
このページは生活振興部住基・個人番号制度推進課が担当しています。