結核を診断した時には
(医療機関向け)

結核と診断したら

医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」と略します。)第12条の規定に基づき、結核と診断したときは、直ちに最寄りの保健所へ届け出る義務があります。

届出にあたっては、東京都福祉保健局の「結核発生届出リーフレット」をご覧ください。

結核発生届出リーフレット(PDF:112KB)

また、結核患者に対する医療費の公費助成制度がありますので、速やかに結核患者が手続きができるように必要な援助を行ってください。

届出基準(PDF:109KB)

届出様式(PDF:75KB)

※注釈 ウシの結核菌であるBCGによるものは対象外です。

結核の治療を始める時には

結核患者やその家族からの申請により、医療費の一部又は全部を公費で負担します(感染症法第37条、第37条の2)。

この申請については、主治医による検査結果等の記入が必要となります。

申請先は、結核患者の居住地の保健所です。

荒川区に居住地のある結核患者は、荒川区保健所が提出先となります。

入院のとき

感染症法第37条に係る医療費公費負担申請書(PDF:60KB)

外来のとき

感染症法第37条の2に係る医療費公費負担(助成)申請書(PDF:166KB)

感染症法第37条の2に係る医療費公費負担(助成)申請書 記入例(PDF:297KB)

結核患者が入院(退院)した時

医療機関の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときには、7日以内には最寄りの保健所に届け出なければなりません(感染症法第53条の11)。

関連情報

お問い合わせ

健康部保健予防課感染症予防係
〒116-8502 荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:430)
ファクス:03-3807-1504

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