結核と診断されたら
(患者向け)

結核治療には公費負担制度(医療費助成)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(東京都のホームページにリンク)があります。

結核の治療が安心して受けられるように、結核医療費の一部を公費で負担する制度があります。

結核医療費の公費負担制度は外国人の方も受けることができます。

入院治療が必要(入院勧告を受けた)な場合(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条)

たんの中に菌が出ており、人へ感染させるおそれがある場合は入院する必要があります。

その場合は、保健所から入院勧告が出され、勧告されている間の結核治療に関する医療費(法律に定められているもの)については公費で全額支給されます。

手続きの方法

医療費助成を申請する方は、保健予防課感染症予防係に次の書類を提出してください。

なお、公費の始期は原則として勧告により入院した日となります。

  1. 医療費公費負担申請書
  2. 世帯全員の各種所得税額証明書

医療費公費負担申請書(PDF:60KB)

助成内容

各種医療保険を適用された医療費の自己負担額を公費で負担します。

ただし、世帯員の総所得税額が147万円を超える方は、月額20,000円を限度として一部自己負担があります。

通院治療の場合(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2)

対象者

肺結核患者、肺外結核患者、潜在性結核感染症患者

手続きの方法

医療費助成を申請する方は、保健予防課感染症予防係へ、次の書類を提出してください。

なお、公費負担の始期は原則として申請を受理した日となります。

⑴感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2に係る医療費公費負担(助成)申請書

⑵3ヶ月以内に撮影した胸部エックス線写真

助成内容

結核医療に必要な費用の100分の95について、保険者と公費で負担します。

なお、以下のかたは自己負担分の5%について、給付(または助成)があります。

問い合わせ先

⒈国民健康保険の加入者で住民税非課税の方
(患者本人が20歳未満で国保の被保険者でない場合は、その扶養者が非課税の場合)

  • 荒川区国民健康保険に加入の方・・・国保年金課 保険給付係 内線2382
  • 荒川区以外の国民健康保険に加入の方・・・保健予防課 感染症予防係 内線430

⒉社会保険・後期高齢者医療保険加入者で住民税非課税の方
(患者本人が20歳未満で社保の被保険者でない場合は、その扶養者が非課税の場合)
保健予防課 感染症予防係 内線430

治療を始めた方へ

療養の手引きについては「療養の手引き(日本語)(平成29年3月発行)」をご覧ください。

療養の手引き(日本語)(平成29年3月発行)(PDF:4,086KB)

結核の治療は確実にお薬を内服することが大切です。

保健所では、内服が確実にできるように支援いたします。

治療終了後も健診を

結核は治療が終了しても、再発することがあります。

そのため、治療終了後2年から3年の間、経過観察の健診を実施しております。

結核の患者さんと接触があった方へ

結核の健診については「結核の健診を受ける方へ(日本語)(平成29年3月発行)」をご覧ください。

結核の健診を受ける方へ(日本語)(平成29年3月発行)(PDF:1,351KB)

接触者健診が必要と判断された場合は、保健所から連絡いたします。

心配なことがあれば、保健予防課感染症予防係にご相談ください。

結核は過去の病気ではありません。病気について知りたい方は下記リンク先をご覧ください。

結核とは

関連情報

公益財団法人:結核予防会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

健康部保健予防課感染症予防係
〒116-8502 荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:430)
ファクス:03-3807-1504

荒川区役所ホームページの【結核と診断されたら(患者向け)】ページこちら