特別永住許可申請について

両親、またはいずれか一方が特別永住者の場合、特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができます。

特別永住許可申請は、出生や国籍喪失等、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった場合、出生の日や国籍喪失の告示日から60日以内であれば、戸籍住民課住民記録係にて申請を行うことができます。

なお、期限を経過した場合や海外で出生し、日本に上陸した場合などは入国管理局にて申請を行う必要がありますので、ご注意ください。

また、日本での在留を希望しているものの、特別永住許可の申請を行わない方については、出生や国籍喪失等事由が生じた日から30日以内に入国管理局に在留資格の取得の申請をしてください。

お子さまが生まれた場合

生まれた日から60日以内であれば、戸籍住民課住民記録係にて特別永住許可申請を行うことができます。

なお、出生後61日を経過し、特別永住許可等の在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

出生届の詳細については下記リンク先をご参照ください。
出産に関する届出(父母ともに外国籍の場合)

日本国籍を喪失した場合

国籍喪失の告示日から60日以内であれば、戸籍住民課住民記録係にて特別永住許可申請を行うことができます。

なお、国籍喪失後61日を経過し、特別永住許可等の在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

申請方法

申請できる方

  • 親権者または未成年後見人(本人が16歳未満の場合)
  • 本人(本人が16歳以上の場合)

申請期間

出生の日または国籍喪失の告示日から60日以内

申請に必要なもの

 

必要書類

備考

1

特別永住許可申請書

6番窓口にあります。

2

【出生の場合のみ】

出生届記載事項証明書

または

出生届受理証明書

出生届受理証明書の場合は、子の氏名、生年月日のほかに出生地、父母の氏名、性別の記載が必要です。

3

【国籍喪失の場合のみ】

除籍全部事項証明書

または

法務局からの通知書「日本国籍の離脱について」 等

日本国籍を離脱または喪失したことを証する資料が必要となります。

4

世帯全員分の住民票の写し

在留情報、世帯主の氏名及び世帯主との続柄の記載が必要です。

5

特別永住許可を受けようとする者の父または母が所持する特別永住者証明書

審査後、直ちにお返しします。

6

旅券(パスポート)

旅券を取得している場合のみお持ちください。

7

顔写真1葉

  • 3か月以内に撮影されたもの。
  • 縦4センチメートル、横3センチメートル

※16歳未満の方は不要です。

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149

荒川区役所ホームページの【特別永住許可申請について】ページこちら