外国人住民の方の住居地の届出について

外国人住民の方は、日本国内において初めて住居地を定めたとき、または日本国内において住居地が変わったら「住居地の届出」をしなければなりません(「出入国管理及び難民認定法」および「日本国との平和条約に基き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」)。

ただし、異動する方の在留カードまたは特別永住者証明書を提出して転居届や転入届等の住民基本台帳上の届出を行った場合は、「住居地の届出」を住民基本台帳上の届出と一緒に行うことができます。

住居地の届出をすると、在留カードまたは特別永住者証明書の裏面に新しい住所が記載されます。

※注釈 英語(English)、中国語(Chinese)、ハングル(Hangul)での案内は、ページ下部の関連PDFファイルをご覧ください。

届出期間

住居地を定めた日から14日以内

届出できる人

本人、本人と同一世帯の親族の方

※注釈1 本人と別世帯の方が代理人となる場合は、委任状が必要です
※注釈2 本人と別世帯の親族の方が法定代理人となる場合は、親族関係がわかる書類が必要です

届出手続きを代理で行う義務について

外国人住民である本人が16歳未満の場合、または本人が疾病その他の理由によって来庁できない場合、同居の親族の方には、居住地の届出手続きを代理で行う義務があります。

代理の義務は、16才以上の同居の親族の方に以下の順位で発生します。

  1. 配偶者
  2. 父または母
  3. 1から3以外の親族

届出に必要なもの

在留カードまたは特別永住者証明書
(在留カードまたは特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む)

受付窓口

戸籍住民課住民記録係

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

※注釈1 毎週水曜は午後7時まで
※注釈2 毎月第2・第4日曜は午前9時から正午まで
※注釈3 受付時間を過ぎると他課等での手続きにご案内できない場合があります。

注意事項

▸転入届や転居届のときに異動する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書を持参して手続きした場合は、居住地の届出を別途行う必要はありません

▸虚偽の届出をした場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます

▸届出期間内に住居地の届出をしない場合は、20万円以下の罰金が科せられることがあります

▸正当な理由なく90日以内に住居地の届出をしなかった場合は在留資格が取り消されることがあります

関連PDFファイル

関連情報

市区町村での手続(法務省 入国管理局のページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149

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