ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭の父、母または養育者と児童を対象として、医療機関で受診したとき、保険診療の自己負担分の一部を助成します(父または母いずれかに障がいがある場合も対象になります)。
所得制限があります。

申請ができる方

次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。

ただし、中度以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父若しくは母または養育者(所得制限があります)で、各種医療保険の加入者

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいを有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

▸中度以上の障がいとは、身体障害者手帳1から3級程度の方、愛の手帳1から3度程度の方。

▸重度の障がいとは、障害年金1級程度の方、一般的労働能力に欠け、要介護状態の方。

ただし、次の場合は対象になりません

  1. 対象年度の所得が所得制限限度額以上 
    ※注釈 所得制限額は、下表をご参照ください。
  2. 生活保護を受けている
  3. 児童が児童福祉施設に措置入所している、または里親に委託されている
  4. 日本国内に住所を有しない
  5. 父母が再婚した、または事実上の婚姻状態である(父または母が重度の障がいである場合を除く)

助成内容

助成内容は、下記の自己負担分を除いたものです。

住民税課税世帯と非課税世帯で、助成内容が異なります。

助成内容詳細
世帯区分 自己負担額 自己負担限度額
課税世帯 定率1割 外来の場合、18,000円/月(年間上限144,000円)※注釈2
入院の場合、57,600円/月(多数回44,400円)※注釈3
非課税世帯 自己負担なし

※注釈1 健康保険が適用されないもの、入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は対象外です。

※注釈2 一部負担額(月の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)が、年間144,000円を超えた額。(年間上限額の計算は8月1日から翌年の7月31日までの期間で行います。)

※注釈3 世帯ごとに支払った自己負担額(入院・外来)が、過去12か月以内に3回以上57,600円を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり上限額が44,400円に軽減されます。

所得制限

扶養人数により、下記のとおり所得制限があります。

所得制限限度額
扶養人数 本人 配偶者及び扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円
特例加算 老年者扶養10万円
特定者扶養15万円
老年者扶養6万円
(当該老人扶養のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く)

控除額

  • 社会保険料相当額 8万円
  • 普通障がい(本人・扶養)、寡婦(夫)※注釈、勤労学生 27万円
  • 特別障がい(本人・扶養) 40万円
  • 特別寡婦※注釈 35万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済・配偶者特別控除の住民税相当額分

※注釈 本人が母又は父である場合には、控除はありません。

申請方法

医療費助成を受けようとする本人が、子育て支援課窓口で申請してください。

郵送での申請は受付できません。

申請に必要なもの

⒈申請者及び児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)

⒉印鑑(朱肉をつかうもの)

⒊申請者及び児童の健康保険証

⒋マイナンバーカード(個人番号カード) ※注釈 通知カードの場合は、別途本人確認書類が必要となります。

⒌申請者および対象児童の住民票の写し(荒川区に住民票がある場合は省略可)

⒍申請者および扶養義務者の所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可) 等

このほか、支給要件や家庭の状況により診断書、民生委員の調査書等が必要となる場合があります。

医療証の有効期限

▸医療証の有効期限は、毎年12月31日までです

▸ひとり親家庭医療費助成の対象の方で、15歳の年度末を迎える児童については、翌4月1日からひとり親医療費助成の対象となります。対象の方には、4月1日から使用できる医療証を3月下旬に送付します(手続きの必要はありません)。

必要な届出

現況届

毎年現況届を提出していただきます。

前年分の所得、受給要件を確認し引き続き医療証の交付を受けるための手続きです。

審査後、引き続き受給要件に該当する方には、翌年1月1日から有効の医療証を送付します。

現況届の提出がないと、医療証が交付されませんのでご注意ください。

現況届の案内はこちらから通知します。

申請事項変更届

次のような場合は届出が必要です。

子育て支援課窓口で届出をしてください。

⒈住所変更(区内転居)したとき

⒉受給者または児童の氏名が変わったとき

⒊世帯の状況(家族構成等)が変わったとき

⒋修正申告等で受給者または扶養義務者の所得が変わったとき

⒌対象児童が増えた又は減ったとき

⒍加入している健康保険が変わったとき(注釈※)

注釈※ 上記6は、郵送による提出もできます。

消滅届

次のような場合は、受給資格がなくなりますので、すみやかに届出してください。

届出をしないまま、医療証を使用した場合は、助成した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

⒈受給者が婚姻または、異性と事実上の婚姻と同様の状態になったとき(事実上の婚姻関係=異性と同居している、異性からの定期的な訪問かつ生活費の補助を受けている等)

⒉転出するとき

⒊児童を遺棄している父または母が家庭に戻ったとき(行方不明の父または母から児童の安否を気遣う電話などの連絡があった場合も含まれます)

⒋児童が児童福祉施設に措置入所した、または里親に引き取られたとき

⒌児童を監護・養育しなくなったとき

⒍拘禁中の父または母が出所したとき(仮出所を含む)

⒎生活保護を受給するようになったとき 等

医療証の再交付

医療証を失くした、破いた、汚したときは再交付できます。

ひとり親家庭医療費助成制度医療証再交付申請書を提出してください(郵送による提出もできます)。

様式ダウンロード

提出先 子育て支援課子育て給付係(本庁舎2階)

区民事務所では受付していませんのでご注意ください

お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3816)
ファクス:03-3802-4919

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