児童扶養手当の受給資格をお持ちの方

必要な届出

現況届

毎年8月に現況届を提出していただきます。前年の所得、受給要件等を確認し手当の受給資格を更新するための手続きです。

更新により、対象年度の11月分から翌年10月分までの手当の支給額等について決定します。

届出がないと更新できず、手当の支給ができなくなりますのでご注意ください。

現況届の案内はこちらから通知します。

申請事項変更届・支給停止関係届

次のような場合は届出が必要です。

  • 住所変更(区内転居)したとき
  • 受給者または児童の氏名が変わったとき
  • 振込金融機関が変わったとき
  • 荒川区外に転出するとき
  • 世帯の状況(家族構成等)が変わったとき
  • 修正申告等で受給者または扶養義務者の所得が変わったとき
  • 受給者または児童が公的年金等を受けられるようになったとき

一部支給停止適用除外届

手当の受給開始から5年等を経過した方で、受給資格者やその親族の障がい・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られない場合は、手当が一部支給停止(2分の1の減額)となります。

減額とならない事由(就労、求職、疾病、障がい、家族の介護等)を証明する書類を添付して届出をすることが必要です。

対象となる方には、届出の案内を送付します。指定された期限内に必ず提出してください。

期限を超えた場合は減額となります。

資格喪失届

次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、すみやかに届出をしてください。

届出をしないまま手当を受けていると、返還していただくことになりますのでご注意ください。

受給者が婚姻または、異性と事実上の婚姻と同様の状態になったとき
(事実上の婚姻関係=異性と同居している、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けている等)

父または母が家庭に戻ったとき
(行方不明の父または母から児童の安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含まれます)

児童が児童福祉施設に措置入所した、または里親に委託されたとき

児童を監護・養育しなくなったとき
(父または母に引きとられたときや児童が養子縁組したとき)

拘禁中の父または母が出所したとき(仮出所を含む)

手当を受給中の方が受けられるサービス

児童扶養手当を受給中の方は、次のサービスが受けられます。

  1. JR通勤定期乗車券の割引
  2. 都営交通無料乗車券の交付
    (生活保護受給中の方は除く)
  3. 都営水道料金の一部免除
  4. 粗大ごみ処理手数料の免除

手当が全部支給停止中の方は受けられません。

各サービスの詳細、手続については「ごぞんじですか(各種サービスのご案内)」をご覧ください。

ごぞんじですか(各種サービスのご案内)(PDF:65KB)

関連リンク

お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3816)
ファクス:03-3802-4919

荒川区役所ホームページの【児童扶養手当の受給資格をお持ちの方】ページこちら